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掲載開始日:2025年2月27日更新日:2025年3月27日
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都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10第1項の規定により、都市公園と港湾施設との効用を兼ねる施設(以下「兼用工作物」という。)の管理の方法について、当該都市公園の管理者(以下「公園管理者」という。)と港湾施設の管理者(以下「港湾管理者」という。)の協議が成立したので、同条第2項の規定により次のとおり公示する。
県立阿波岐原森林公園
図面(PDF:252KB)(赤色部分)のとおり
(1)道路として使用する部分及びその付属施設は港湾管理者が管理(維持修繕含む。以下同じ。)し、その他の部分は公園管理者が管理する。
(2)原則として、道路として使用する部分及びその付属施設に係る災害復旧は港湾管理者が行い、その他の部分に係る災害復旧は公園管理者が行う。
令和6年12月16日から都市公園及び港湾施設の存続する日まで
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