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掲載開始日:2021年7月26日更新日:2024年6月4日
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このページでは、宮崎県の屋外広告物制度の概要を御紹介します。
ポスター、看板などの屋外の広告物は、私たちに情報を提供してくれたり、町の表情をつくりだすものです。
しかし、広告物が氾濫したり、地域の状況を無視して出されますと、逆に町並みや景観を阻害し、見る人に不快感を与えることになります。
また、設置方法等の安全性に十分な配慮がなされていなければ、強風等で落下、倒壊し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれがあります。
このため、それぞれの地域の特徴を生かしながら、美しく調和する広告景観の形成と安全性の確立を目指して、屋外広告物行政に取り組んでおりますので、皆さんの御協力をお願いします。
屋外広告物の例
屋外に表示されている広告板、広告塔、看板、立看板、はり札、はり紙等をいい、表示内容や表示目的を問いません。
一定の概念、イメージ等が表示されていれば該当しますので、絵や写真も屋外広告物になります。
屋外広告物を表示するには、次のものを除いて許可が必要です。
これらに該当するものでも、蛍光、発光、反射を伴う塗料や材料は使用できません。
禁止物件に表示している違反例
次のような広告物は、表示することはできません。
近年は、屋外広告物の落下により負傷者が発生する事故が続発しています。表面はきれいでも、内部が劣化し落下や倒壊の危険が高まっていることが考えられるため、定期的に点検を行うなど、十分な安全管理に努める必要があります。
また、次の物件には、全ての広告物が出せません。
電柱と街灯柱には、はり紙、はり札、広告旗、立看板は表示できません。
禁止地域とは、原則として、広告物の表示が禁止される地域や場所のことであり、特に保全すべき自然環境や沿道景観及び良好な住宅環境を有する地域を主な対象としています。
規制地域とは、原則として、基準に適合する広告物であれば、許可を受けて広告物を表示できる地域や場所のことをいいます。
また、「禁止地域」及び「規制地域」には、第1種から第3種までの段階が設定してあり、その数字が大きいほど規制が緩やかになっています。
禁止地域では【許可を受けずに表示できるもの】以外にも次のものは、許可を受けて表示することができます。
屋外広告物を表示しようとする10日前までに、屋外広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてから着工してください(宮崎市内に掲出する場合は宮崎市の許可を受けてください)。
注意:建築確認を要するような堅固な広告物の管理者は、屋外広告士、一級建築士、二級建築士のいずれかの資格を有している者であること。
許可期間の満了の日の10日前までに、広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
形状や構造の変更のない修繕等を除き、変更・改造の日の10日前までに、広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
なお、変更した表示面積に応じて許可申請手数料がかかります。
広告主や管理者に変更があった場合(住所・氏名の変更も含みます)は、遅滞なく土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類により届け出てください。
参考:宮崎市へ屋外広告物許可申請を行なう場合
許可申請書に手数料相当額の宮崎県収入証紙を添付してください(宮崎市に許可申請を行う場合を除く)。
宮崎県外に宮崎県収入証紙を販売している場所はありません。宮崎県職員互助会が郵送での販売を受け付けておりますのでお問い合わせください。
現金や為替証書等を県土木事務所(許可申請書の提出先)に直接郵送することは御遠慮ください。
区分 | 単位 | 金額 | 許可期間等 |
---|---|---|---|
野立広告 屋上広告 壁面広告 屋根面広告 突出広告 塀・垣広告 つり下げ広告 アーチ広告 移動広告 広告幕 乗合自動車広告 |
0.5平方メートル未満 (1個につき) |
160円 |
|
0.5平方メートル以上1平方メートル未満 (1個につき) |
260円 | ||
1平方メートル以上2平方メートル未満 (1個につき) |
520円 | ||
2平方メートル以上5平方メートル未満 (1個につき) |
940円 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満 (1個につき) |
2,100円 | ||
10平方メートル以上20平方メートル未満 (1個につき) |
3,600円 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満 (1個につき) |
6,200円 | ||
30平方メートル以上40平方メートル未満 (1個につき) |
8,300円 | ||
40平方メートル以上 | 40平方メートルを8,300円とし、 これに1平方メートル (1平方メートル未満の端数は、 1平方メートルとして計算する。) を増すごとに300円を加えた額 |
||
気球広告 | 1個につき | 1,400円 | 1月以内 |
電柱広告 街灯柱広告及び消火栓標識柱広告 |
1個につき | 260円 |
|
照明広告 (電光掲示板を含む。) |
野立広告等と同じ | 野立広告等の2倍 | 野立広告等と同じ |
はり紙 | 1枚につき | 5円 | 1月以内 |
はり札 | 1個につき | 160円 |
|
立看板 | 1個につき | 260円 | |
広告旗 | 1個につき | 260円 | 6月以内 |
懸垂幕及び横断幕 | 1個につき | 520円 | 1月以内 |
土木事務所(西臼杵支庁)において、管轄区域ごとに屋外広告物の許可、違反広告物の除却等を行なっています。お問い合わせ先は次のとおりです。
なお、宮崎市内の屋外広告物の許可などについては、宮崎市にお問い合わせください。
事務所名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
日南土木事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-4663 | 日南市 |
串間土木事務所 | 〒888-0001 串間市大字西方8970 |
0987-72-0134 | 串間市 |
都城土木事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-5853 | 都城市・三股町 |
小林土木事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-5167 | 小林市・えびの市・高原町 |
高岡土木事務所 | 〒880-2221 宮崎市高岡町内山3100 |
0985-26-7111 | 国富町・綾町 |
西都土木事務所 | 〒881-0005 西都市大字三宅字下鶴9451 |
0983-42-2906 | 西都市・西米良村・椎葉村(大河内地区) |
高鍋土木事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870-1 |
0983-23-0835 | 高鍋町・都農町・川南町・新富町・木城町 |
日向土木事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4172 | 日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村 |
延岡土木事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-21-6145 | 延岡市 |
西臼杵支庁土木課 | 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井22 |
0982-72-3191 | 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 |
宮崎市都市計画課 | 〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1 |
0985-21-1811 | 宮崎市 |
なお、屋外広告物条例に違反した場合、罰金等に処せられる場合があります。
広告主の皆様が自ら設置・管理されている広告物も、屋外広告物条例を遵守していただく必要があります。
また、広告物の設置や管理を屋外広告業者に依頼した場合についても、広告主の皆様は、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置・管理されるよう必要な措置を講じていただく必要があります。
なお、業者に屋外広告物の設置を依頼する場合は、その業者が宮崎県(宮崎市)に登録を行なっているか確認してください。宮崎県(宮崎市)に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。
屋外広告物条例などの法令は「法規集」の各ページを御覧ください。
宮崎県屋外広告物制度の詳細については以下のパンフレット(PDFファイル)「宮崎県屋外広告物の手引」を御参照ください。
屋外広告物に携わる学識経験者、国土交通省、地方公共団体、業界関係者で組織された「屋外広告物適正化推進委員会」が”共感”をキーワードに、地域と屋外広告物のもっといい関係を皆で考えることを目的に、以下の冊子を作成しました。屋外広告業者、広告主の方はもちろん、一般の方もぜひ御覧ください。
国又は地方公共団体が公共目的の屋外広告物を表示する場合は、「公共広告物等の知事の同意基準(PDF:163KB)」を満たすとともに、表示場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)に協議を行なってください。(宮崎市内は宮崎市景観課へ協議してください。)
ただし、次の屋外広告物を表示するときは、協議は必要ありません。
屋外広告業の登録の手続や屋外広告物の安全管理、規制や様式の変更などにつきましては、以下のページを御覧ください。
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県土整備部美しい宮崎づくり推進室美しい宮崎づくり推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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