掲載開始日:2021年7月26日更新日:2024年6月4日

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宮崎県屋外広告物制度

このページでは、宮崎県の屋外広告物制度の概要を御紹介します。

はじめに

ポスター、看板などの屋外の広告物は、私たちに情報を提供してくれたり、町の表情をつくりだすものです。
しかし、広告物が氾濫したり、地域の状況を無視して出されますと、逆に町並みや景観を阻害し、見る人に不快感を与えることになります。
また、設置方法等の安全性に十分な配慮がなされていなければ、強風等で落下、倒壊し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれがあります。
このため、それぞれの地域の特徴を生かしながら、美しく調和する広告景観の形成と安全性の確立を目指して、屋外広告物行政に取り組んでおりますので、皆さんの御協力をお願いします。

屋外広告物とは

屋外広告物の例

屋外に表示されている広告板、広告塔、看板、立看板、はり札、はり紙等をいい、表示内容や表示目的を問いません。
一定の概念、イメージ等が表示されていれば該当しますので、絵や写真も屋外広告物になります。

屋外広告物を表示するには、次のものを除いて許可が必要です。

【許可を受けずに表示できるもの】

  • 自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
    ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が下記の面積以内
    第1種禁止地域2平方メートル,第2種・第3種禁止地域5平方メートル、規制地域10平方メートル
  • 自己の管理する土地や物件に○○管理地(物件)、立入禁止等と表示した広告物
    ただし、一土地・物件につき1平方メートル以内
  • 冠婚葬祭、婚礼、夏祭り、盆踊り大会、運動会等のため一時的に表示する広告物
  • 講演会、展覧会、音楽会等のためにその会場の敷地内に表示する広告物

これらに該当するものでも、蛍光、発光、反射を伴う塗料や材料は使用できません。

禁止広告物と禁止物件

禁止物件に表示している違反例

次のような広告物は、表示することはできません。

  • 色があせたり、塗料がはがれているもの
  • 老朽化が進み、倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 道路交通の安全をさまたげるもの

近年は、屋外広告物の落下により負傷者が発生する事故が続発しています。表面はきれいでも、内部が劣化し落下や倒壊の危険が高まっていることが考えられるため、定期的に点検を行うなど、十分な安全管理に努める必要があります。

また、次の物件には、全ての広告物が出せません。

  • 道路の路面、橋、トンネル、高架構造物、分離帯、植樹帯
  • 石垣、塀、よう壁の類(一定の基準を満たした自家用広告物を除く)
  • 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
  • 街路樹等の植栽を行なっている道路に設置された電柱
  • 国道や県道に道路管理者が設置した街灯柱
  • 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー等
  • 郵便ポスト、電話ボックス
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 送電塔、送電信塔、照明塔等(一定の基準を満たした自家用広告物を除く)

電柱と街灯柱には、はり紙、はり札、広告旗、立看板は表示できません。

禁止地域と規制地域

禁止地域とは、原則として、広告物の表示が禁止される地域や場所のことであり、特に保全すべき自然環境や沿道景観及び良好な住宅環境を有する地域を主な対象としています。
規制地域とは、原則として、基準に適合する広告物であれば、許可を受けて広告物を表示できる地域や場所のことをいいます。
また、「禁止地域」及び「規制地域」には、第1種から第3種までの段階が設定してあり、その数字が大きいほど規制が緩やかになっています。

禁止地域にかかわらず掲出できる広告物

禁止地域では【許可を受けずに表示できるもの】以外にも次のものは、許可を受けて表示することができます。

  1. 自家用広告物
    • 第1種禁止地域:敷地内全ての広告物の表示面積の合計が10平方メートル以下
    • 第2種禁止地域:敷地内全ての広告物の表示面積の合計が15平方メートル以下
    • 第3種禁止地域:敷地内全ての広告物の表示面積の合計が30平方メートル以下
    注意:その他に、高さや個数など、広告物の種類別基準があります。
  2. 道標
    • 主要な道路に面していない店舗等の案内誘導を目的とするもので、分岐点付近に掲出するもの
    • 高さ3メートル以下(共同で設置する場合5メートル)、横2メートル以下、1店舗につき一面1平方メートル(合計2平方メートル)以下
  3. 案内図板
    • 高さ3メートル以下、一面が5平方メートル以下

新たに禁止(規制)地域になった場合の経過措置

  • 堅固な広告物は、禁止地域で3年、規制地域で7年以内に是正しなければなりません。
  • その他の広告物は、1年以内に是正しなければなりません。

屋外広告物の許可手続、その他の届出

1.新規許可申請の場合

屋外広告物を表示しようとする10日前までに、屋外広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてから着工してください(宮崎市内に掲出する場合は宮崎市の許可を受けてください)。

  1. 屋外広告物許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
  2. 添付書類
    • 広告物の表示、設置場所及びその付近の見取図
    • 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
    • 建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
    • 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
    • 屋外広告物管理者等設置・変更届

注意:建築確認を要するような堅固な広告物の管理者は、屋外広告士、一級建築士、二級建築士のいずれかの資格を有している者であること。

2.更新許可申請の場合

許可期間の満了の日の10日前までに、広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。

  1. 屋外広告物更新許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
  2. 添付書類
    • 広告物の現況カラー写真
      注意:申請前3月以内に撮影したもの
    • 屋外広告物安全点検報告書
      注意:当該広告物の点検者が申請前3月以内に点検したもの
    • 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)
    • 管理者以外の者が堅固な広告物等を点検する場合は、点検者として必要な資格を有することを証する書面の写し
    • 点検の結果、広告物等に異常があった場合は、当該異常のあった箇所の改善前及び改善後を撮影したカラー写真

3.屋外広告物の変更・改造を行なう場合

形状や構造の変更のない修繕等を除き、変更・改造の日の10日前までに、広告物を表示する場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類を提出し、許可を受けてください。
なお、変更した表示面積に応じて許可申請手数料がかかります。

  1. 屋外広告物変更(改造)許可申請書(2部。コピー可。ただし押印の複写は不可。)
  2. 添付書類
    • 広告物の表示、設置場所及びその付近の見取図
    • 広告物の形状、寸法、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
    • 建築物を利用する広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と広告物の位置関係を示したもの
    • 表示、設置場所が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該表示、設置場所の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書類又はその写し(賃貸契約書等)

4.広告主や管理者に変更があった場合

広告主や管理者に変更があった場合(住所・氏名の変更も含みます)は、遅滞なく土木事務所(西臼杵支庁)へ次の書類により届け出てください。

5.その他の主な法令による規制

  • 広告物の高さが4メートルを超えるものは、建築基準法による工作物確認が必要です。
  • 道路に掲出する場合は、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。
  • その他に自然公園法の許可・届出や市町村の景観条例の届出等が必要な場合があります。

参考:宮崎市へ屋外広告物許可申請を行なう場合

屋外広告物の許可申請手数料と許可期間

許可申請書に手数料相当額の宮崎県収入証紙を添付してください(宮崎市に許可申請を行う場合を除く)。

主な「宮崎県収入証紙売りさばき所」

宮崎県外の方で近くに「宮崎県収入証紙売りさばき所」がない場合

宮崎県外に宮崎県収入証紙を販売している場所はありません。宮崎県職員互助会が郵送での販売を受け付けておりますのでお問い合わせください。

  • 現金書留又は普通(定額小)為替証書を利用する場合は、返信用封筒(郵送料分の切手をお貼りください。)とともに、宮崎県職員互助会へ郵送してください。
    宮崎県収入証紙及び領収書を返送いたします。

現金や為替証書等を県土木事務所(許可申請書の提出先)に直接郵送することは御遠慮ください。

  • お問い合わせ先
    • 〒880-0805宮崎市橘通東2丁目10番1号
    • 一般社団法人宮崎県職員互助会(電話:0985-26-7264)
  • 屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、次の表のとおりです。
    宮崎市の屋外広告物の許可申請手数料及び許可期間は、宮崎市にお問い合わせください。
手数料及び許可期間
区分 単位 金額 許可期間等
野立広告
屋上広告
壁面広告
屋根面広告
突出広告
塀・垣広告
つり下げ広告
アーチ広告
移動広告
広告幕
乗合自動車広告
0.5平方メートル未満
(1個につき)
160円
  • 広告幕は6月以内
  • 堅固な広告物は3年以内
  • その他の広告物は2年以内
  • 左記金額は1年以内の許可申請手数料
  • 1年を超える場合は左記金額の1.5倍の額
  • 2年を超える場合は左記金額の2倍の額
0.5平方メートル以上1平方メートル未満
(1個につき)
260円
1平方メートル以上2平方メートル未満
(1個につき)
520円
2平方メートル以上5平方メートル未満
(1個につき)
940円
5平方メートル以上10平方メートル未満
(1個につき)
2,100円
10平方メートル以上20平方メートル未満
(1個につき)
3,600円
20平方メートル以上30平方メートル未満
(1個につき)
6,200円
30平方メートル以上40平方メートル未満
(1個につき)
8,300円
40平方メートル以上 40平方メートルを8,300円とし、
これに1平方メートル
(1平方メートル未満の端数は、
1平方メートルとして計算する。)
を増すごとに300円を加えた額
気球広告 1個につき 1,400円 1月以内
電柱広告
街灯柱広告及び消火栓標識柱広告
1個につき 260円
  • 2年以内
  • 1年を超える場合は左記金額の1.5倍の額
照明広告
(電光掲示板を含む。)
野立広告等と同じ 野立広告等の2倍 野立広告等と同じ
はり紙 1枚につき 5円 1月以内
はり札 1個につき 160円
  • 紙、布製1月以内
  • その他製6月以内
立看板 1個につき 260円
広告旗 1個につき 260円 6月以内
懸垂幕及び横断幕 1個につき 520円 1月以内
  • 備考
    許可を受けようとする期間が1年を超える場合は、1年(許可を受けようとする期間に1年未満の端数があるときはその端数は1年として計算する。)につき上記金額の2分の1に相当する金額を加える。

お問い合わせ先

土木事務所(西臼杵支庁)において、管轄区域ごとに屋外広告物の許可、違反広告物の除却等を行なっています。お問い合わせ先は次のとおりです。
なお、宮崎市内の屋外広告物の許可などについては、宮崎市にお問い合わせください。

お問い合わせ先
事務所名 住所 電話番号 管轄区域
日南土木事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-4663 日南市
串間土木事務所 〒888-0001
串間市大字西方8970
0987-72-0134 串間市
都城土木事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-5853 都城市・三股町
小林土木事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-5167 小林市・えびの市・高原町
高岡土木事務所 〒880-2221
宮崎市高岡町内山3100
0985-26-7111 国富町・綾町
西都土木事務所 〒881-0005
西都市大字三宅字下鶴9451
0983-42-2906 西都市・西米良村・椎葉村(大河内地区)
高鍋土木事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870-1
0983-23-0835 高鍋町・都農町・川南町・新富町・木城町
日向土木事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4172 日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村
延岡土木事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-21-6145 延岡市
西臼杵支庁土木課 〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井22
0982-72-3191 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町
宮崎市都市計画課 〒880-8505
宮崎市橘通西1-1-1
0985-21-1811 宮崎市

違反広告物について

  • 屋外広告物条例等に違反した広告物を掲出した者(掲出者、屋外広告業者、広告主)に対し、県は除却等の必要な措置を命ずることができます。
  • 命令に従わない場合には行政代執行法に基づき、県が自ら広告物を撤去することができます。
  • また、違反広告物がはり紙、はり札、広告旗又は立看板であった場合、屋外広告物法に基づき、県が自ら簡易除却することができます。

なお、屋外広告物条例に違反した場合、罰金等に処せられる場合があります。

広告主の皆様へお願い~登録屋外広告業者であるか確認してください

広告主の皆様が自ら設置・管理されている広告物も、屋外広告物条例を遵守していただく必要があります。
また、広告物の設置や管理を屋外広告業者に依頼した場合についても、広告主の皆様は、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置・管理されるよう必要な措置を講じていただく必要があります。
なお、業者に屋外広告物の設置を依頼する場合は、その業者が宮崎県(宮崎市)に登録を行なっているか確認してください。宮崎県(宮崎市)に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。

参考法令

屋外広告物条例などの法令は「法規集」の各ページを御覧ください。

  • 宮崎県屋外広告物条例
  • 宮崎県屋外広告物条例施行規則
  • 宮崎県屋外広告物条例の規定により知事が指定する禁止物件、禁止地域等
  • 宮崎県屋外広告物条例施行規則別表第四の規定により知事が指定する区域及び同規則別表第九の規定により知事が指定する道路

宮崎県屋外広告物の手引

宮崎県屋外広告物制度の詳細については以下のパンフレット(PDFファイル)「宮崎県屋外広告物の手引」を御参照ください。

まちとつながるサイン

屋外広告物に携わる学識経験者、国土交通省、地方公共団体、業界関係者で組織された「屋外広告物適正化推進委員会」が”共感”をキーワードに、地域と屋外広告物のもっといい関係を皆で考えることを目的に、以下の冊子を作成しました。屋外広告業者、広告主の方はもちろん、一般の方もぜひ御覧ください。

国、地方公共団体が屋外広告物を表示する場合

又は地方公共団体が公共目的の屋外広告物を表示する場合は、「公共広告物等の知事の同意基準(PDF:163KB)」を満たすとともに、表示場所を管轄する土木事務所(西臼杵支庁)に協議を行なってください。(宮崎市内は宮崎市景観課へ協議してください。)
ただし、次の屋外広告物を表示するときは、協議は必要ありません。

  1. はり紙、はり札、広告旗及び立看板(容易に移動できるもの)
  2. 官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置されるもの
  3. その他法令の規定により表示する広告物(道路標識等)など

関連するページへのリンク

屋外広告業の登録の手続や屋外広告物の安全管理、規制や様式の変更などにつきましては、以下のページを御覧ください。

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お問い合わせ

県土整備部美しい宮崎づくり推進室美しい宮崎づくり推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:utukushii@pref.miyazaki.lg.jp