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掲載開始日:2020年11月2日更新日:2024年11月6日
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浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭内で生じる汚水(し尿、生活雑排水)を浄化する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。
このため「保守点検」や「清掃」を定期的に行なうとともに、「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。
詳細は以下のとおりです。
保守点検は、いつも汚水が正しく処理されるように、微生物の管理や槽内の装置・付属機器の点検・調整、消毒剤の補充を行います。
家庭用の小型合併浄化槽では3~4か月に1回以上行なうように法律で決められています。
保守点検は、県知事登録業者の浄化槽管理士が行なうことになっていますので、これらの業者に委託してください。
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥・異物等の除去、機器の洗浄、清掃を行います。
家庭用の小型合併浄化槽では年1回以上(浄化槽の種類によっては半年に1回以上)行なうように法律で決められています。
清掃は、延岡市長の許可を受けた清掃業者が行なうことになっていますので、これらの業者に委託してください。
法定検査は、自動車の車検に当たるものです。保守点検、清掃が適当かどうかの判断と、浄化槽で処理された水が基準に適合しているかを検査します。
法定検査には7条検査(設置直後に1度だけ受ける検査)と11条検査(浄化槽の適正な稼働を確認する定期検査)があります。
法定検査は、県知事指定検査機関の(公財)宮崎県環境科学協会(電話0985-51-4331)に依頼してくださるようお願いします。
詳細は、宮崎県ホームページや、みやざきの環境ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
宮崎県延岡保健所
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町1丁目2840番地
電話:0982-33-5373
FAX:0982-33-5375