掲載開始日:2020年1月8日更新日:2025年4月9日
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正しい計量器による計量取引の適正化を図るために、取引及び証明に使用されている計量器の検査を2年に1度行なっています。
特定計量器は、計量法により様々な規制がされており、その必要に応じた基準に適合している証として次のいずれかの印が付されています。
検定証印等 |
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検定証印 |
基準適合証印 |
なお、取引・証明に使用する「はかり」は、このどちらかの印が付されていなければなりません。
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。これらの行為を行なっている場合は、該当する「はかり」の定期的な検査の義務があります。
県内の全市町村(宮崎市を除く)を2つに分けて検査しています。詳細な日時・検査会場については「新着情報」を御確認ください。
都城市(山之口・高城・山田・高崎の4地区を除く)、延岡市(北方・北川・北浦の3地区を除く)、日南市、串間市、高原町、小林市(野尻・須木の2地区のみ)、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
都城市(山之口・高城・山田・高崎の4地区のみ)、延岡市(北方・北川・北浦の3地区のみ)、小林市(野尻・須木の2地区を除く)、日向市、西都市、えびの市、三股町、国富町、綾町、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
定期検査の受検方法は3種類あります。
県が市町村ごとに検査日及び会場を設け、実施する検査を受検します。
計量検定所へ計量器を持ち込み、県の検査を受検します。
県が実施する検査に代わって、一般の計量士が実施する出張検査を受験します。詳しい受検方法は宮崎県計量検定所定期検査担当までお問合せください。
県が行う検査の手数料は、定期検査手数料一覧のとおりです。
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宮崎県計量検定所
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928
メールアドレス:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp