掲載開始日:2022年1月7日更新日:2024年9月2日

ここから本文です。

宮崎県計量検定所

ようこそ計量検定所へ

計量検定所の外観写真

私たちの生活の中には、ガソリンスタンドの給油メーターやスーパーで使用されるはかり、タクシーメーターなど、たくさんの計量器があります。これらの計量器が適正に管理されず、正しく使用されないと、私たちは安心して生活を送ることが出来ません。
計量検定所は、明治24年に度量衡検定所として設立されて以来、一貫して取引や証明、健康管理、快適な環境のための計量の適正な実施の確保に努め、取引安全の基盤づくりを行なっています。

新着情報

令和6年度

主な業務内容

特定計量器の検定・検査

取引・証明に使用される計量器は、その精度が適正かどうか定期的に検査を受けることが義務づけられています。計量検定所では、これらの計量器が適正に使用されているかの検査等も実施しています。

【主な検定・検査】

【各種検定・検査手数料】

特定計量器の立入検査

計量検定所では、特定計量器を取引・証明に使用している事業者に対し、検定証印等の有効期間の遵守状況等の確認を目的とした立入検査を実施しています。

【対象となる特定計量器】

  • タクシーメーター
  • 質量計
  • ガソリンスタンド等で使用している燃料油メーター
  • 水道メーター
  • ガスメーターなど

光熱水費のメーターは、供給事業者以外に建物の所有者等が設置しているメーターもあり、電気・水道・ガスなどのメーターの有効期間等について注意が必要です。

計量事業の届出受理、登録、指定等

計量法では、計量器の製造、修理、販売の各事業及び計量に関して証明を行なう事業は、区分により以下の届出、登録の義務を規定しています。
そのため計量検定所では、届出等の様式を揃え各種届出等の受理等の業務を行なっています。

製造事業者の届出

特定計量器の製造等を行なう者は、知事を経由して経産大臣に届出が義務付けされています。

修理事業者の届出

特定計量器の修理事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。

販売事業者の届出

はかり等の販売事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。

計量証明事業者の登録

第三者に計量結果を提供する計量証明の事業を行なう者は、知事の登録が義務付けされています。

計量士の登録

国家資格により、計量器の検査や計量管理等の業務を行なう者で知事を経由して経産大臣に登録申請を行います。

計量思想の普及等

計量広場

計量制度の健全な保持のためには、広く県民の方に計量思想の普及、啓発を行なうことが大切です。
計量検定所では、計量記念日(11月1日)に合わせた“計量ひろば”をメインのイベントとして普及、啓発活動を行なっています。
また、計量関係事業者の技術向上を図る等の目的で昭和27年に設立された計量協会は、県と連携して計量思想の普及、啓発に努めています。

届出等様式のダウンロード

計量関係事業(製造・修理・販売)届出関連

計量証明事業届出等関連

検定・検査申請関係

検定・検査等証明願関係

計量士関係

定期検査関係

計量法施行規則第96条に基づく報告書関係

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

宮崎県計量検定所
住所:〒889-2155宮崎市学園木花台西2丁目4番地4
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928
メールアドレス:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp