掲載開始日:2022年1月7日更新日:2024年9月2日
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私たちの生活の中には、ガソリンスタンドの給油メーターやスーパーで使用されるはかり、タクシーメーターなど、たくさんの計量器があります。これらの計量器が適正に管理されず、正しく使用されないと、私たちは安心して生活を送ることが出来ません。
計量検定所は、明治24年に度量衡検定所として設立されて以来、一貫して取引や証明、健康管理、快適な環境のための計量の適正な実施の確保に努め、取引安全の基盤づくりを行なっています。
取引・証明に使用される計量器は、その精度が適正かどうか定期的に検査を受けることが義務づけられています。計量検定所では、これらの計量器が適正に使用されているかの検査等も実施しています。
【主な検定・検査】
【各種検定・検査手数料】
計量検定所では、特定計量器を取引・証明に使用している事業者に対し、検定証印等の有効期間の遵守状況等の確認を目的とした立入検査を実施しています。
【対象となる特定計量器】
光熱水費のメーターは、供給事業者以外に建物の所有者等が設置しているメーターもあり、電気・水道・ガスなどのメーターの有効期間等について注意が必要です。
計量法では、計量器の製造、修理、販売の各事業及び計量に関して証明を行なう事業は、区分により以下の届出、登録の義務を規定しています。
そのため計量検定所では、届出等の様式を揃え各種届出等の受理等の業務を行なっています。
特定計量器の製造等を行なう者は、知事を経由して経産大臣に届出が義務付けされています。
特定計量器の修理事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。
はかり等の販売事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。
第三者に計量結果を提供する計量証明の事業を行なう者は、知事の登録が義務付けされています。
国家資格により、計量器の検査や計量管理等の業務を行なう者で知事を経由して経産大臣に登録申請を行います。
計量制度の健全な保持のためには、広く県民の方に計量思想の普及、啓発を行なうことが大切です。 |
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宮崎県計量検定所
住所:〒889-2155宮崎市学園木花台西2丁目4番地4
電話:0985-58-2929
ファクス:0985-58-2928
メールアドレス:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp