掲載開始日:2010年3月5日更新日:2010年3月25日
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成14年5月30日より完全施行となりました。
「建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
「建設リサイクル法」に関する工事届出、通知書の手引きや様式を説明しています。
この指針は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改正:令和四年六月一七日法律第六八号)(外部サイトへリンク)に基づき、本県の建設工事における資源の有効な利用の確保及び建設資材廃棄物の適正な処理を図るものです。
県土整備部技術企画課
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