掲載開始日:2016年12月1日更新日:2016年12月1日

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第3章通知書の記入

1通知の定義

(1)通知

通知は、法第11条に基づき、国の機関又は地方公共団体が法第10条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするとき、あらかじめ、都道府県知事に対し通知しなければならないものである。
なお、工事内容が変わった場合であっても変更通知は不要である。

(2)対象機関

法第11条の対象となる機関は、国又は地方公共団体、政令の附則に定める機関注1)、地方自治法第1条の3第3項に規定する特別地方公共団体注2)とする。

注1)1.緑資源公団、2.労働福祉事業団、3.日本道路公団、4.首都高速道路公団、5.簡易保険福祉事業団、6.阪神高速道路公団、7.水資源開発公団、8.地域振興整備公団、9.日本鉄道建設公団、10.地方住宅供給公社、11.環境事業団、12.新東京国際空港公団、13.石油公団、14.地方道路公社、15.本州四国連絡橋公団、16.日本下水道事業団、17.中小企業総合事業団、18.都市基盤整備公団、19.雇用・能力開発機構
注2)特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団

2通知書の提出

(1)提出の窓口

通知書を提出する窓口は、当該対象建設工事が施工される区域を所管する県土木事務所又は特定行政庁(宮崎市、都城市、延岡市、日向市)とする。

(2)複数の行政庁の区域にまたがる場合の取扱い

当該対象建設工事の施工範囲が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、その区域を含む複数の通知書受理行政庁のすべてに対し通知を行なうものとする。

(3)通知書の提出日等

  1. 通知書の提出日
    通知書の提出日は、平成14年5月30日以降の、土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始を除く平日とする。

  2. 通知書の提出時間
    通知書の提出時間は、通知書受理行政庁が定める業務時間内とする。
  3. 通知期間
    法第11条に基づき、対象建設工事の着手前に、あらかじめ通知書受理行政庁に通知するものとする。
    この場合、「あらかじめ」であるから、その期間は不定期であり、工事着手の前であればよい。

(4)通知者等

通知は、原則として、国の機関又は地方公共団体及び政令附則に定める機関が発注する当該対象建設工事の発注者(契約者)が、通知書受理行政庁の受理者に対し通知することを原則とする。
但し、発注者に代わり通知者を提出する者(以下「代行者」という。)が提出してもよい。

  1. 発注者が通知する場合
    発注者が通知する場合は、発注者本人である必要はなく、発注者の機関に所属する職員であれば通知することができるものとする。なお、この場合、委任状等は必要ない。
  2. 代行者が提出する場合
    代行者が通知書を提出する場合は、委任状は必要ない。

3通知書の様式

(1)通知書の様式等

  1. 通知書の様式
    通知書の様式は第4章に示す様式を標準とする。
  2. 通知書の提出部数
    通知書の提出部数は1部とする。

(2)通知書の記載事項

  1. 年月日
    年月日を記入すること。
    なお、月日は対象建設工事の着手以前の記入日を記載すること。
  2. 通知書のあて先(知事又は市長)
    通知書のあて先を記入すること。
  3. 工事発注者名
    工事発注者名を記入すること。
  4. 連絡先
    連絡先として電話番号及び通知を提出した職員の所属名、職氏名を記入すること。
    なお、氏名にはフリガナを付けること。
  5. 工事の名称
    工事の名称を記入すること。
  6. 工事の場所
    工事の場所を記入すること。(一般的に設計書等に記載されている工事の場所と同じものでよい)
  7. 工事の種類
    該当する工事の種類のチェックボックスにチェックマークを付けること。
  8. 工事の規模
    工事の規模は、該当する工事の記入欄に用途、階数、工事対象面積又は請負代金の額(契約金額の千円単位を四捨五入し万円単位としたもの)を記入すること。
  9. 工期
    工期及び工事着手予定日を記入すること。
  10. 請負者
    会社名、所在地、現場代理人氏名、電話番号、FAX番号を記入すること。
    なお、現場代理人の氏名にはフリガナを付けること。

お問い合わせ

県土整備部技術企画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp