掲載開始日:2016年12月1日更新日:2016年12月1日
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通知は、法第11条に基づき、国の機関又は地方公共団体が法第10条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするとき、あらかじめ、都道府県知事に対し通知しなければならないものである。
なお、工事内容が変わった場合であっても変更通知は不要である。
法第11条の対象となる機関は、国又は地方公共団体、政令の附則に定める機関注1)、地方自治法第1条の3第3項に規定する特別地方公共団体注2)とする。
注1)1.緑資源公団、2.労働福祉事業団、3.日本道路公団、4.首都高速道路公団、5.簡易保険福祉事業団、6.阪神高速道路公団、7.水資源開発公団、8.地域振興整備公団、9.日本鉄道建設公団、10.地方住宅供給公社、11.環境事業団、12.新東京国際空港公団、13.石油公団、14.地方道路公社、15.本州四国連絡橋公団、16.日本下水道事業団、17.中小企業総合事業団、18.都市基盤整備公団、19.雇用・能力開発機構
注2)特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団
通知書を提出する窓口は、当該対象建設工事が施工される区域を所管する県土木事務所又は特定行政庁(宮崎市、都城市、延岡市、日向市)とする。
当該対象建設工事の施工範囲が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、その区域を含む複数の通知書受理行政庁のすべてに対し通知を行なうものとする。
通知書の提出日
通知書の提出日は、平成14年5月30日以降の、土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始を除く平日とする。
通知は、原則として、国の機関又は地方公共団体及び政令附則に定める機関が発注する当該対象建設工事の発注者(契約者)が、通知書受理行政庁の受理者に対し通知することを原則とする。
但し、発注者に代わり通知者を提出する者(以下「代行者」という。)が提出してもよい。
県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313