掲載開始日:2008年2月1日更新日:2008年2月1日
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建物の解体や建設工事を行うときは、「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。
建設リサイクル法の届出が必要となるのは、次表の基準以上の工事です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物解体 | 延床面積80平方メートル |
建築物新築・増築 | 延床面積500平方メートル |
建築物修繕・模様替え等(リフォーム等) | 請負代金1億円 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金500万円 |
(注意)建築物は建築基準法の建築物
(注意)その他工作物には、土木系、建築系工作物を含む
県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
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