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掲載開始日:2008年2月1日更新日:2008年2月1日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法の概要)

建物の解体や建設工事を行うときは、「分別」「リサイクル」が義務付けられています。

  • 建設工事の受注者は、一定規模以上の建設工事について分別解体や再資源化などが義務付けられています。
  • 床面積が一定規模以上の住宅を解体するときなど、事前に工事の届出が必要です。
  • 分別解体や再資源化などが義務付けられているのはコンクリート、アスファルト、木材です。
  • 建設リサイクル法の対象となる建設資材は、コンクリート、木材、アスファルトです。

建設リサイクル法の対象となる建設資材は、コンクリート、木材、アスファルトです

届出の必要がある場合

建設リサイクル法の届出が必要となるのは、次表の基準以上の工事です。

工事の種類 規模の基準
建築物解体 延床面積80平方メートル
建築物新築・増築 延床面積500平方メートル
建築物修繕・模様替え等(リフォーム等) 請負代金1億円
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円

(注意)建築物は建築基準法の建築物
(注意)その他工作物には、土木系、建築系工作物を含む

お問い合わせ

県土整備部技術企画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp