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掲載開始日:2016年6月1日更新日:2023年3月10日
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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成13年4月1日施行)において、発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じることが義務づけられています。
また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるように努めなければならないとしています。
このため、県土整備部所管事業においては、公共工事の品質を確保し、目的物の整備が適切に行われるようにするために、施工体制の点検及びその他の必要な措置を統一的に行なうことが重要と考え、「工事現場における施工体制の点検要領」(平成13年4月16日施行)を策定し、施工体制の点検を実施しています。
建設業法施行令の一部改正に伴い、施工体制点検の対象工事について以下のとおり改正
1.主任技術者等の専任を求める工事の請負代金の額の下限について、現行の「請負代金額3,500万円以上の工事」から「請負代金額4,000万円以上の工事」(建築一式工事にあっては「請負代金額7,000万円以上の工事」から「請負代金額8,000万円以上の工事」)に改正
2.監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、現行の「請負代金額4,000万円」から「請負代金額4,500万円」(建築一式工事にあっては、「請負代金額6,000万円」から「請負代金額7,000万円」)に改正
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県土整備部技術企画課技術調整担当
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