掲載開始日:2021年7月8日更新日:2021年7月8日
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犯罪等により被害を受けた方及びその家族又は遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)は、犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、それに伴い生じる精神的な苦痛や再び犯罪の被害に遭うことへの不安、更に周囲の無理解や心ない言動などによる、二次被害にも苦しみ、社会から孤立する状況も見られるところです。
このため、宮崎県では、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県や県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被害者等が早期に被害から回復し、平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、関係機関が連携して、犯罪被害者等に寄り添い、途切れることのない、適切できめ細かな支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える地域社会づくりを進めることを目的として、宮崎県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
令和3年7月7日(水曜日)
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犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定する。
関係機関・団体が協力・連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。
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総合政策部人権同和対策課調整担当
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