宮崎県犯罪被害者等支援基本計画について
県では、「宮崎県犯罪被害者等支援条例」(令和3年7月7日施行)に基づき、本県における犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、「宮崎県犯罪被害者等支援基本計画」を策定しました。
計画の概要
1.計画期間
令和4(2022)年度~令和8(2026)年度(5年間)
2.計画の趣旨
犯罪被害者等(犯罪被害者本人及びその家族又は遺族)が受けた被害の早期回復又は軽減及び生活の再建を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を促進することを目的に、犯罪被害者等支援に関する基本方針、具体的施策等を定めています。
3.基本方針
- 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
- 犯罪被害者等が受けた被害(二次被害を含む。)の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の犯罪被害者等の事情に応じて、適切に行われること。
- 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されること。
- 国、県、市町村、民間支援団体その他犯罪被害者等支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の形成を促進すること。
4.重点課題
- 第1犯罪被害者等支援のための体制整備への取組
- 第2精神的・身体的被害の回復・防止への取組
- 第3損害回復・経済的負担の軽減への取組
- 第4犯罪被害者等を支える地域社会の形成に向けた取組
計画の構成
宮崎県犯罪被害者等支援基本計画(全文)(PDF:1,220KB)
第1章基本的な考え方
第1章基本的な考え方(PDF:1,218KB)
第2章犯罪被害の現状等について
第2章犯罪被害の現状等について(PDF:1,218KB)
第3章重点課題と基本的施策の体系
第3章重点課題と基本的施策の体系(PDF:1,222KB)
第4章犯罪被害者等支援に向けた具体的施策
第4章犯罪被害者等支援に向けた具体的施策(PDF:1,222KB)
第1犯罪被害者等支援のための体制整備への取組
- 相談及び情報の提供等
- 犯罪被害者等の支援を担う人材の育成
- 民間支援団体の活動の支援
- 連携協力の推進
第2精神的・身体的被害の回復・防止への取組
- 心身に受けた影響からの回復
- 安全の確保
- 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
第3損害回復・経済的負担の軽減への取組
- 経済的な助成に関する情報の提供、助言等
- 居住の安定
- 雇用の安定
- 日常生活の支援
第4犯罪被害者等を支える地域社会の形成に向けた取組
巻末資料
巻末資料(PDF:1,222KB)
- 犯罪被害者等基本法
- 宮崎県犯罪被害者等支援条例
- 制定経過
- 宮崎県内の犯罪被害者等相談窓口
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