収入基準について(入居資格)
県営住宅に入居いただくには、下記収入基準を満たしていただく必要があります。
- 「認定収入」が月額158,000円以下であること
- ただし、次の1~3のいずれかの条件を満たす方は、月額214,000円以下であれば入居可能です。
- 入居者(契約者をいう。)又は同居者に次の1.~7.に該当する方がいる場合
- 身体障がい者手帳の交付を受け、1級から4級までの身体障がい者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの精神障がい者
- 障がいの程度欄がA又はB1の療育手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の方)
- 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
- 海外からの引揚者(引揚後5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等
- 入居者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の場合
- 入居予定日現在で、同居者に小学校入学前の方がいる場合
「認定収入」の計算例は下記のとおりですので、参考にしてください。
(1)入居者及び同居者の所得証明書に記載された「合計所得金額」を確認します。
入居者A:所得額90万円、同居者B:所得額85万円、同居者C:所得額8万円
- 注意:収入から所得を算定するには、下記をごらんください(給与所得に限ります。)。
- 注意:収入を上表の「給与等の金額」にあてはめ、その右側に記載されている「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額が所得額です。
(2)(1)で確認した入居者及び同居者の所得からそれぞれ10万円を引きます。
入居者A:所得額90万円-10万円=80万円、同居者B:所得額85万円-10万円=75万円、同居者C:所得額8万円-8万円(所得額10万円未満の場合は、その額を控除します。)=0円
注意:給与所得又は公的年金等所得がある方にのみ適用されます。それ以外の所得(事業所得、公的年金等以外の雑所得等)には適用されませんので、ご注意ください。
(3)(2)で10万円を引いた後の入居者及び同居者の所得額を足します。
入居者A:所得額80万円、同居者B:75万円、同居者C:0円、合計155万円・・・(A)
(4)(A)から「入居者を除いた同居者の数」×38万円を引きます。
155万円-(38万円×2名)=79万円・・・(B)
(5)(B)から下記に該当する控除がある場合は、それぞれ引きます。
- ア.老人扶養親族控除
- イ.特定扶養親族控除
- 控除額:
- 条件:
- 16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合(ただし、控除対象配偶者は除く)
- ウ.一般障がい者控除
- 控除額:
- 27万円×下記いずれかに該当する障がい者の数(入居者・同居者))
- 条件:
- 身体障がい者手帳3級~6級所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳2、3級所持者
- 療育手帳B、C所持者
- 愛護手帳3、4度所持者
- 戦傷病者手帳第4項症~第4目症所持者
- エ.特別障がい者控除
- 控除額:
- 40万円×下記いずれかに該当する障がい者の数(入居者・同居者)
- 条件:
- 身体障がい者手帳1、2級所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
- 療育手帳A所持者
- 愛護手帳1、2度所持者
- 戦傷病者手帳特別項症~第3項症所持者
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定書所持者
- オ.寡婦控除
- 控除額:
上限27万円(所得が27万円未満の場合は、その額)×下記いずれかに該当する寡婦の数(入居者・同居者)
- 条件:<離婚の場合>
- 夫と離婚後婚姻していない方であって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がおらず、子以外の扶養親族を有し、かつ、控除対象者の合計所得金額が500万円以下であること。
- 条件:<死別・生死不明の場合>
- 夫と死別した後婚姻していない方又は夫が生死不明の方であって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がおらず、かつ、控除対象者の合計所得金額が500万円以下であること。
- カ.ひとり親控除
- 控除額:
上限35万円(所得が35万円未満の場合は、その額)×下記に該当するひとり親の数(入居者・同居者)
- 条件:
- 婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別(生死不明を含む。)した後に婚姻していない方であって、事実上婚姻関係と同様の事情にある方がおらず、生計を一にする子を有し、かつ、控除対象者の合計所得金額が500万円以下であること。
- 注意:生計を一にする子については、子の年齢に制限はありませんが、他の方の同一生計配偶者又は扶養親族になっていない子に限られます。
- <計算例>
- 同居者Bが老人扶養親族控除該当、同居者Cが特別障がい者控除に該当する場合
(B)79万円-10万円(同居者Bの老人扶養親族控除)-40万円(同居者Cの特別障がい者控除)=29万円・・・(C)
(6)(C)を12月で割ります。この金額が「認定収入」です。
(C)29万円÷12月=24,166円(円未満切り捨て)≦158千円のため、入居可能。