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掲載開始日:2022年2月21日更新日:2024年4月18日

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重層的支援体制整備事業について紹介します

重層的支援体制整備事業について

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において属性を問わない1.相談支援2.参加支援3.地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設された改正社会福祉法が令和3年(2021年)4月1日から施行されました。
当事業は、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制を構築するための一手法となる事業であり、県内においても、地域の実情や特色等を活かした取組が開始されております。

参考1重層的支援体制整備事業のイメージ

参考2重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ)

重層的支援体制整備事業の支援フロー(イメージ)

注意)上記参考資料1、2のイメージ図は、厚生労働省作成資料から引用しております。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業は個々に独立して機能するものではなく、一体的に展開することで一層の効果が出るとされています。

事業名

内容

包括的相談支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項
第1号)

属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める

  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項
第2号)

社会とのつながりを作るための支援を行う

  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業
(社会福祉法第106条の4第2項
第3号)

世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する

  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項
第4号)

支援が届いていない人に支援を届ける

  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業
(社会福祉法第106条の4第2項
第5号)

市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する

  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

宮崎県内の取組状況について

市町村が実施する包括的支援体制整備は、国庫補助等のメニューとして、「重層的支援体制整備事業」とそれに移行するための準備段階である「移行準備事業」の2つの段階に分かれています。宮崎県内の市町村における取組状況は以下のとおりです。

  重層的支援体制整備事業実施市町村 移行準備事業実施市町村
令和3年度 なし 都城市、延岡市、日向市、三股町、都農町、門川町、美郷町、高千穂町
令和4年度 都城市、日向市、三股町 延岡市、小林市、高鍋町、都農町、門川町、美郷町
令和5年度 都城市、小林市、日向市、三股町 延岡市、えびの市、高鍋町、木城町、都農町、門川町、美郷町

各市町村の取組に関するホームページ

令和2年度のモデル事業の取組内容(9自治体)

令和2年度には、重層的支援体制整備のさきがけとして、9市町村がモデル事業に取り組みました。

県の取組について

県では、第4期宮崎県地域福祉支援計画(令和3年度から令和7年度)に基づき、これまで養成してきた地域福祉コーディネーターなどの人材も活用しながら、市町村における地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進に取り組んでいます。

関連リンク等

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp