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掲載開始日:2021年4月12日更新日:2023年4月7日
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飲食業を営業するには、保健所長の許可が必要です。
客を接待する場合には、さらに県公安委員会の許可が必要ですし、接待をしなくても深夜酒類を提供する場合には、県公安委員会への届出が必要です。
パチンコ店、ゲーム場などの遊技場を営む場合も、県公安委員会の許可が必要です。
宮崎県警察本部
〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1の8の28
電話:0985-31-0110