掲載開始日:2021年11月24日更新日:2024年4月1日

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遊漁船業の登録手続きについて

利用客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業(遊漁船業)を海面で行なうには、遊漁船業の適正化に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けるためには、事前に以下の手続きが完了していることを確認の上、申請書類(必要書類は下記参照)を提出してください。

なお、令和6年4月1日から改正遊漁船業法が適用され、安全管理の取組が強化されるなど、制度内容が変更されております。詳しくは、遊漁船業制度について(令和6年4月以降)をご確認ください。

  1. 遊漁船の準備
    • 小型船舶の登録又は漁船の登録
    • 小型船舶の安全検査の受検(漁船との兼用の場合も必要)
  2. 遊漁船業務主任者の選任
    • 小型船舶操縦免許(1級又は2級)の取得
    • 遊漁船業務主任者講習会の受講(事前に申込みが必要。通常、年3,4回開催)
    • 遊漁船業に関し1年以上の実務経験又は30日間(1日の研修時間が5時間以上)以上の実務研修の修了
  3. 損害賠償保険への加入
    (船舶検査証書に記載されている旅客定員数×5千万円以上)

必要書類

  1. 遊漁船業者登録申請書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(法第6条関係)(別記様式第2号)
  3. 誓約書(法施行規則第14条関係)(別記様式第3号の2)
  4. 実務経験・実務研修証明書(別記様式第3号)
  5. 小型船舶操縦免許証の写し又は海技免状の写し
  6. 選任する遊漁船業務主任者の遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
  7. 損害賠償保険の証券の写し(加入申込書と保険代金領収書の写しでも可。)
  8. 遊漁船の船舶検査証書の写し
  9. 住民票の抄本(申請者が個人の場合は本人の住民票。申請者が法人の場合は法人の役員の住民票。住民票と同じ住所が記載された自動車運転免許証等の写しでも可。)
  10. 選任する遊漁船業務主任者の住民票の抄本(住民票と同じ住所が記載された自動車運転免許証等の写しでも可。)
  11. 業務規程
  12. 手数料(宮崎県収入証紙15,000円分。申請書右上に貼付。)

問合せ先・提出先

営業所の所在地(市町村)に応じて、担当窓口が異なりますので、問合せ等は営業所を管轄する窓口へお願いします。

漁業管理課(漁業管理担当)

以下の各農林振興局が管轄する市町村以外については、漁業管理課で受け付けます。

中部農林振興局、南那珂農林振興局、東臼杵農林振興局、児湯農林振興局

  • 宮崎市、国富町、綾町は中部農林振興局
  • 日南市、串間市は南那珂農林振興局
  • 延岡市、日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村は東臼杵農林振興局
  • 西都市、高鍋町、都農町、川南町、新富町、西米良村は児湯農林振興局
  • 連絡先等は「出先機関一覧(農林水産業関係)」をご覧下さい。

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp