トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 遊漁船業の登録手続きについて
掲載開始日:2021年11月24日更新日:2024年4月1日
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利用客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業(遊漁船業)を海面で行なうには、遊漁船業の適正化に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けるためには、事前に以下の手続きが完了していることを確認の上、申請書類(必要書類は下記参照)を提出してください。
なお、令和6年4月1日から改正遊漁船業法が適用され、安全管理の取組が強化されるなど、制度内容が変更されております。詳しくは、遊漁船業制度について(令和6年4月以降)をご確認ください。
営業所の所在地(市町村)に応じて、担当窓口が異なりますので、問合せ等は営業所を管轄する窓口へお願いします。
以下の各農林振興局が管轄する市町村以外については、漁業管理課で受け付けます。
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7310
メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp