トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 銃砲刀剣類、猟銃用火薬類などを所有するには?
掲載開始日:2021年4月12日更新日:2023年4月7日
ここから本文です。
猟銃や空気銃などを所持するときは、県公安委員会の許可が必要です。
申請手続きは、最寄りの警察署で行います。
美術品、骨董的価値のある銃砲刀剣類を所持するには、県教育委員会への登録が必要です。
宮崎県警察本部
〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1の8の28
電話:0985-31-0110