掲載開始日:2021年11月1日更新日:2024年10月21日

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保育士試験について

成20年度から宮崎県保育士試験は、保育士試験指定試験機関『社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)』(外部サイトへリンク)が実施しています。

保育士試験は各都道府県ごとに実施され、全国どこでも受験できます。宮崎県では平成28年度より年に2回実施しています。試験は筆記試験と実技試験が実施され、両方の試験に合格して初めて資格が得られます。

育士試験の詳細(日程、手引きの請求、受験資格等)につきまして、社団法人全国保育士養成協議会にお問い合わせください。

意:保育士試験の過去問については【過去の試験問題】(外部サイトへリンク)より取得ください。

保育士試験についてのお問い合わせ先

社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター

171-8536東京都豊島区高田3-19-10

電話番号:0120-4194-82(祝日を除く月曜日~金曜日10時00分~18時00分)

以下の項目に該当する方はこちらより閲覧ください

認可外保育施設等の勤務経験による受験資格の認定について

校教育法による高等学校(又は中学校)を卒業し、都道府県等に届出をした認可外保育施設等において、2年以上の勤務且つ総勤務時間が2,880時間以上を満たす方(中学卒業の場合は5年以上の勤務且つ総勤務時間が7,200時間以上を満たす方)については、都道府県知事の認定を受けることにより、受験資格を得ることができます。

意:その他施設で勤務していた方は【受験資格詳細】(外部サイトへリンク)をご覧になり、認定が必要かご確認をお願いします。

申請の方法

のものを同封して下記まで申請してください。

受験資格認定(知事認定)の申請方法(PDF:1,233KB)

  • 受験資格認定申請書(PDF:73KB)
    (申請者が記入したもの)
  • 認可外保育施設等勤務証明書(PDF:203KB)
    • (申請者が施設長へ依頼し、記入してもらったもの)
  • 掲載様式(1.認定こども園、2.幼稚園、3.家庭的保育事業、4.小規模保育事業、5.居宅訪問型保育事業、6.事業所内保育事業、7.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等、8.一時預かり事業、9.離島その他において特例保育を実施する施設、10.小規模住居型児童養育事業、11.障がい児通所支援事業、12.一時保護施設、13.障がい者支援施設・指定障がい福祉サービス事業所、14.認可外保育施設、15.児童福祉施設(知事認定用))
  • 卒業証明書注意:卒業証書は不可
    (高校等卒業している方)
  • 戸籍抄本
    (証明書類と氏名が異なる方)
  • 返信用定型封筒
    (申請者の住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの)

手続には、書類到着から1週間程度かかりますので余裕を持って申請いただきますようお願いします。

申請先

宮崎県福祉保健部ども政策局ども政策課計画担当

  • 〒880-8501崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-44-2602(内8048)

認可外保育施設等勤務経験による合格科目免除期間延長制度について

象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、合格科目免除期間が延長されます。詳細については保育士試験センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

た、認可外保育施設での勤務経験の場合は「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。申請方法は以下のとおりです。

申請の方法

のものを同封して下記まで申請してください。

  • 合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(PDF:129KB)
  • 合格科目免除期間延長申請用勤務証明書(写し)
    (申請者が施設長に依頼し、記入してもらったもの)
    注意:試験の手引きへ添付されているもの、試験センターHPの様式を使用してください
  • 返信用定型封筒
    (申請者の住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの)

続には、書類到着から1週間程度かかりますので余裕を持って申請いただきますようお願いします。

申請先

宮崎県福祉保健部ども政策局ども政策課計画担当

  • 〒880-8501崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-44-2602(内8048)

幼稚園教諭免許状所有者の保育士資格取得の特例制度について

成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために平成31年度まで、幼稚園教諭免許状をお持ちの方に、保育士資格取得の特例制度が設けられました。

注意:令和6年9月27日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示の施行及び指定保育士養成施設の指定及び運営の基準についての一部改正について(通知)」(令和6年9月27日付こ成基第182号こども家庭庁成育局長通知)により、特例制度が令和11年度末までに延長になりました。

概要及び詳細については下記HPを御覧ください。

特例制度における保育士試験免除の申請について

4回設定されている保育士試験受験申請書受付期間に申請できます。

細については、保育士試験事務センターへお問い合わせください。

  • フリーダイヤル:0120-4194-82

意:オペレーターによる電話受付は、祝日を除く月曜日~金曜日(9時30分~17時30分)。それ以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。
IP電話からはつながりませんので一般加入電話・携帯電話などをご利用ください。

特例制度対象者及び対象施設

稚園教諭免許を有し、下記リンクにおける対象となる施設において、「3年以上かつ4,320時間以上の保育に携わる実務経験」がある方が対象となります。

可外保育施設においては認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された施設のみが対象となります。また、証明書の適応は平成17年4月1日以降です。ただし、証明日は施設によって異なりますので、詳細は県担当課(宮崎市内にある施設は宮崎市保育幼稚園課)までお問い合わせください。

申請の方法(上記、認可外保育施設のみ)

のものを同封して下記まで申請してください。(宮崎市設置施設は宮崎市保育幼稚園課へ申請)

  • 実務証明書(写し)
    (申請者が施設長へ依頼し記入してもらったもの)
    注意:試験の手引きへ添付されているもの、試験センターHPの様式を使用してください。
  • 特例制度対象施設証明書((PDF:85KB)
    (1、2は申請者が記入してください)
  • 返信用定型封筒
    (申請者の住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの)

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課計画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp