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掲載開始日:2025年4月1日更新日:2025年4月1日
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出逢いや結婚を望む県内独身者を応援するため、マッチングアプリの利用料や結婚相談所の入会金等を補助します。
宮崎県結婚支援サービス利用促進事業補助金交付要綱(PDF:64KB)
申請日において以下の要件をすべて満たしている独身者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないことまたは暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に支払ったマッチングアプリや結婚相談所の入会金、登録料、利用料、月会費等
(注意1)ポイントで支払われた利用料等は対象外です。
(注意2)マッチングアプリや結婚相談所の退会に伴う返金などにより、実質的な自己負担が交付申請(決定)額を下回った場合は、県に速やかに報告し、下回った額について補助金を返還する必要があります。
補助対象者1人あたりの上限額:各年度1万円(千円未満切り捨て)
宮崎県電子申請フォーム(外部サイトへリンク)に必要事項を入力し、領収書等の必要書類を添付して申請してください。
申請にあたってご不明な点は、まずは「よくある質問」(PDF:63KB)をご確認ください。
補助対象となる利用料等を支払った日から3か月を経過した日または利用料等を支払った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
(例1)令和7年4月30日にマッチングアプリ利用料を支払→令和7年7月31日までに申請
(例2)令和8年2月20日に結婚相談所の入会金を支払→令和8年3月31日までに申請
申請の確認後、補助が決定すると交付決定通知を送付します。
その後、1か月程度を目安に指定の口座に入金いたします。
申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過する日までに、取り下げ書を県に提出してください。
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福祉保健部こども政策局 こども政策課こども・若者戦略担当
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