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掲載開始日:2025年4月1日更新日:2025年4月1日

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マッチングアプリ利用料等を補助!
宮崎県結婚支援サービス利用促進事業補助金

1.制度概要

出逢いや結婚を望む県内独身者を応援するため、マッチングアプリの利用料や結婚相談所の入会金等を補助します。

宮崎県結婚支援サービス利用促進事業補助金交付要綱(PDF:64KB)

2.補助要件

(1)対象者

申請日において以下の要件をすべて満たしている独身者

(2)補助対象経費及び補助額

補助対象経費

申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に支払ったマッチングアプリや結婚相談所の入会金、登録料、利用料、月会費等

(注意1)ポイントで支払われた利用料等は対象外です。

(注意2)マッチングアプリや結婚相談所の退会に伴う返金などにより、実質的な自己負担が交付申請(決定)額を下回った場合は、県に速やかに報告し、下回った額について補助金を返還する必要があります。

補助額

補助対象者1人あたりの上限額:各年度1万円(千円未満切り捨て)

3.申請方法

(1)申請先

宮崎県電子申請フォーム(外部サイトへリンク)に必要事項を入力し、領収書等の必要書類を添付して申請してください。

申請にあたってご不明な点は、まずは「よくある質問」(PDF:63KB)をご確認ください。

(2)申請期限

補助対象となる利用料等を支払った日から3か月を経過した日または利用料等を支払った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。

(例1)令和7年4月30日にマッチングアプリ利用料を支払→令和7年7月31日までに申請

(例2)令和8年2月20日に結婚相談所の入会金を支払→令和8年3月31日までに申請

(3)必要書類

  • マッチングアプリや結婚相談所の利用料等を支払った領収書等(サービスの名称、日付、金額、内容の記載があるもの)
  • 申請者の居住地を証明する書類
    例:住所記載のある本人宛て公共料金の領収書、マイナンバーカード(表面)、運転免許証等
  • 申請者の生年月日を証明する書類
    例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証等
  • 振込先の通帳の写し(表紙及びカナ名義が記載されているページ)
    通帳がない場合は、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、カナ名義が確認できるもの

(4)申請後の流れ

申請の確認後、補助が決定すると交付決定通知を送付します。

その後、1か月程度を目安に指定の口座に入金いたします。

申請の取り下げ

申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過する日までに、取り下げ書を県に提出してください。

4.出逢い・結婚を応援するその他の支援

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課こども・若者戦略担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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