掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年5月31日

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宮崎県の認定こども園について

これまでは、保護者の就労等の関係により、幼稚園又は保育所の利用施設が限定されていました。また、少子化が進む中、子どもの成長に必要な規模の集団が確保しにくくなっていること、さらに、核家族化が進み、子育てについて不安や負担を感じている保護者の方々への支援が不足してきていることなどの課題が指摘されています。

このような環境の変化、保護者のニーズを受け、幼稚園と保育所の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができる仕組みを作ろうという観点から、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律」が制定されました。

その法律に基づき、就学前の教育・保育ニーズに対応するための新たな仕組みとして、平成18年10月に「認定こども園」制度が創設されました。

宮崎県の認定こども園について

認定こども園とは

  1. 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
  2. 地域における子育て支援を行う機能(子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能)

備える施設をいいます。
すなわち、幼稚園と保育所の良いところを活かし、子どもたちの教育・保育・子育てを総合的にサポートする施設です。また、子どもが認定こども園に通っていなくても、子育て相談や親子の集いの場を保護者に提供する施設です。

認定こども園の類型

認定こども園は、地域の実情に応じて次の4つの類型に分けられます。

  1. 幼保連携型・・・
    学校及び児童福祉施設の双方の位置づけを有する単一の施設。
  2. 幼稚園型・・・
    幼稚園が教育時間終了後も保育を行い、保育所的な機能を備える施設。
  3. 保育所型・・・
    認可保育所が「保育が必要な事由」に該当しない子どもも保育し、幼稚園的な機能を備える施設。
  4. 地方裁量型・・・
    幼稚園、保育所いずれの認可も有しないが、認定こども園としての機能を備える施設。

宮崎県認定こども園の認可・認定基準

認定こども園の認可・認定基準は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従い、また参酌して、宮崎県が条例で定めています。
主な基準等は、以下のとおりです。

  1. 職員配置
    • 0~2歳児については、保育所と同様の体制をとること
    • 3~5歳児については、学級担任を配置し、長時間利用児には個別的な対応が可能な体制をとること。
  2. 職員資格
    • <幼保連携型>
      • 保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。ただし、施行から5年間は、一定の経過措置あり。
    • <その他の認定こども園>
      • 0~2歳児については、保育士資格の保有者とすること。
      • 3~5歳児については、原則として幼稚園教諭免許と保育士資格を併有すること。
  3. 教育・保育の概要
    • 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の目標が達成されるよう、教育・保育を提供すること(幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提)。
    • 施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどに配慮すること。
    • 認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成すること。
    • 小学校教育への円滑な接続に配慮すること。
  4. 子育て支援
    • 保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保しておくこと。
    • さまざまな地域の人材や社会資源を活用すること。

認定こども園に関する条例・規則など

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課幼児教育保育担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp