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掲載開始日:2021年5月21日更新日:2024年10月7日
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児童手当は、家庭等における生活安定や次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月及び5月分の児童手当を支給します。
児童手当に関する各種手続は、お住まいの市町村(公務員は勤務先)で行なってください。
令和4年6月分以降については、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
その他、詳しい手続き等については、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
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福祉保健部こども政策局 こども政策課
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