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掲載開始日:2021年5月21日更新日:2024年10月7日

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「児童手当」について(令和6年12月支給分から)

児童手当とは

(1)児童手当の趣旨

児童手当は、家庭等における生活安定や次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。

(2)支給対象

児童手当は、0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。

(3)支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 令和6年12月支給分から所得制限は撤廃され、所得額にかかわらず支給対象児童となる子を養育している方全員が支給対象となります。
  • 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。「第3子以降のカウント方法」(PDF:518KB)

(4)支払時期

原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月及び5月分の児童手当を支給します。

手続きについて

児童手当に関する各種手続は、お住まいの市町村(公務員は勤務先)で行なってください。

認定請求

  • お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときなど、児童手当を受給するには、現住所の市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
  • 認定請求書」を提出し、市町村の認定を受ければ、児童手当は、原則として認定請求をした日の翌月分から支給されます。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。

現況届の提出

令和4年6月分以降については、現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • その他、市町村から提出の案内があった方

その他、詳しい手続き等については、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp