掲載開始日:2021年10月27日更新日:2024年10月7日

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その他のお知らせ

未成年者の申請について

未成年の方は有効期間5年のパスポートしか申請できません。また、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権をお持ちの方の署名が必要になります。

有効期間10年のパスポートの発給を申請できる年齢が引き下げられました

年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正により、令和4年4月1日から、有効期間10年のパスポートの発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
た、パスポートの発給等の申請に当たり親権者の署名が不要となる年齢も18歳以上に引き下げられました。

未成年の子に対する旅券発給不同意について

成年の子どもの旅券発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の署名により手続を行なっています。ただし、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)締結の観点から、共同親権の推定が崩れている場合においては、双方の親権者の同意を確認させていただく場合がございます。また、一方の親権者から、あらかじめ旅券発給不同意の意思表示を受ける不同意制度が設けられています。

申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方の申請について

以下の項目に該当する方はパスポートの発給に制限があります。事前に、宮崎県国際・経済交流課(0985-44-2619)へお問合せください。発給が可能な場合でも、審査に2か月以上かかることがありますので、お早めにご相談ください。また、該当者は宮崎パスポートセンター(県庁本館1階)でのみ、申請・受取が可能となっています。他旅券窓口での受付等はできませんので、ご注意ください。

  • 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことのある方
  • 現在、日本国法令により起訴され、判決確定前の方
  • 現在、日本国法令により仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けている方、また、刑の執行を受けなければならない状態にある方
  • 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことのある方
  • 日本国旅券(パスポート)や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがある方
  • 「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律」を適用され、外国から帰国したことのある方

パスポートの受領期限

パスポートの申請をしたにもかかわらず、発行日から6か月経過しても受け取らなかった場合、そのパスポートは法律に基づき失効します。
その後、新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなったり*、代理での提出ができなかったりと通常と手続が異なりますので、事前にパスポートセンターへお問い合わせください。

令和5年3月27日以降に申請したパスポートが未交付のまま失効した場合で、失効後5年以内に再度申請する場合について適用され、令和5年3月27日より前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。

海外渡航の際のご注意

パスポートの残存有効期間をご確認ください

期の観光旅行などで査証が不要な場合でも、「パスポートに一定以上の有効期間が残っていること」という入国条件が付く国・地域があります。帰国予定日までパスポートが有効であっても、入国できない場合があります。現在有効なパスポートをお持ちの方は、海外旅行を計画する際には、その国・地域に渡航するために必要なパスポートの有効残存期間を確認してください。必要ならばパスポートの切替申請をしてください。(切替申請をすると、新しい旅券番号になることにもご注意ください。)

お、各国・地域の入国条件については、頻繁に変更されることがあります。そのため、パスポート窓口では入国条件についてのお問い合わせは取り扱っておりません。渡航先の在日大使館に直接問い合わせるか、各旅行業者にご相談ください。

パスポートと査証(ビザ)

スポート窓口では、査証の申請及び査証に関する問い合わせについては取り扱っておりません。

スポートと査証はまったく別のものです。

  • 査証とは渡航先の国が発行する「入国推薦」のようなものです。
  • 査証を取得するには渡航先国の領事館等に申請しなければなりませんが、旅行代理店等が代行して申請することもできます。
  • 査証の取得はパスポートを持っていることが前提条件となりますが、パスポートの残りの有効期間が渡航先の国によって定められた期間より短いと、査証を発行してもらえないことがあります。

査証取得に必要な書類、所要日数、発行手数料等は、申請する国、査証の種別、滞在期間などにより異なります。また、国・地域によっては、短期の観光旅行などの場合は査証が必要ありません。

査証申請についての詳しい情報は、渡航先の在日大使館へ直接問い合わせるか、各旅行業者にご相談ください。

米国・カナダに渡航される皆さまへ

ESTA(米国)・eTA(カナダ)の申請が必要です。

国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国における乗り継ぎを含む)は、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証(ElectronicSystemforTravelAuthorization:ESTA)を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否されます。

ナダの電子渡航認証システム(ElectronicTravelAuthorizations:eTA)は、カナダに空路で渡航、又は乗り継ぎをする際に必要となる新たな入国要件であり、2016年3月15日から義務化されています。詳しくは外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お、米国のESTA、カナダのeTA及びその他各国・地域の入国条件については、頻繁に変更され、個々の渡航者によっても異なる場合があります。そのため、パスポート窓口では入国条件等についてのお問い合わせは取り扱っておりません。ご了承ください。

パスポートを大切に

外においては、パスポートは命の次に大切な物といってもよいでしょう。不注意や盗難等によりパスポートをなくしてしまうと、出国も入国もできなくなるため旅行日程の変更をせざるを得ません。また、再発行までには時間がかかるため、余分に金銭的負担を強いられることになります。

スポートは、紛失したり盗難されたりしないよう大切に保管しておきましょう。

外務省海外安全情報配信サービス「たびレジ」をご利用ください

たびレジ」は、海外旅行や海外出張をされる方が旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざというときの緊急連絡などを受け取ることができるシステムです。メールの宛先として、ご自身のアドレス以外にご家族や職場のアドレスも登録することができます。

海外危険情報等

海外危険情報・渡航に際しての登録

外の治安情勢や注意事項などの情報を提供します。

堅・中小企業が、海外において最低限執るべき安全対策について、劇画・動画により解説します。

ESTA(電子渡航認証システム)のご案内はこちらです。

海外旅行者のための感染症情報

航先で感染症にかからないために、厚生労働省検疫所による感染症情報や医療情報が提供されています。

海外旅行者のための動物検疫に関する情報

外では、家畜の悪性伝染病である口蹄疫や高病原性インフルエンザが発生しており、これら伝染病を国内に持ち込ませないための情報が提供されています。

大規模災害の被災者に対する一般旅券発給手数料等減免

旅券法令改正により、令和5年3月27日から、大規模災害の被災者の経済的負担軽減を目的として、特に必要と認める場合にパスポートの発給手数料を減免することが可能となりました。減免を受けるためには、通常のパスポート申請書類の他、罹災証明書(全壊、半壊、床上浸水の被災事実を証明するもの)及び災害発生時の居住地を証明する書類(住民票の写し等)の提出が必要です。詳しくは、お近くの旅券窓口までお問い合わせください。対象となる災害については内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください

なお、オンライン申請による受付はできないため、御注意ください

宮崎パスポートセンターにおけるこども連れ等の優先受付

小学生以下の子どもを同伴している方及び妊婦の方を対象に待ち時間短縮を目的として、優先受付を実施しております。該当する方は、受付の際にお申し付けください。ご来訪される皆様につきましては、案内順番が前後する可能性がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、宮崎パスポートセンター(宮崎県庁本館一階)でのみ実施しておりますので、ご注意ください。

こ連れ等優先受付

 

 

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp