掲載開始日:2021年6月8日更新日:2021年6月8日
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県では「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項の指示及び指導並びに公表の指針」(以下、「指針」という。)を策定しましたので、お知らせいたします。
指針は食品表示法で規定された食品表示基準に基づく食品表示違反等をした食品関連事業者に対して、宮崎県が行う指示・指導・公表の基準を定めたものです。
食品表示基準に違反している食品関連事業者に対しては、次に掲げる場合を除き、指示を行う。次に掲げる場合に指導を行なったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も指示を行う。
なお、本指針は食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府令・農林水産省令第2号)第1条で定める農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項を除く。
次に掲げる項目全てに該当する場合は、表示事項を表示するよう、又は遵守事項を遵守するよう指導する。
食品関連事業者が食品の表示に関する情報が記載された書類の整備・保存を怠っており、食品表示法の規定に基づく報告徴収、立入検査等を行なった際に、食品の表示を適正に行なっていることの根拠となる情報が記載された書類について報告又は開示をしない場合は、当該書類を整備・保存するよう指導を行う。
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農政水産部農業流通ブランド課食の安全推進担当
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