掲載開始日:2017年3月30日更新日:2017年3月30日
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食品中に含まれる放射性物質について、新基準値が設定されましたので、その内容についてお知らせします。
(新基準値は平成24年4月1日施行。一部品目については経過措置を適用。)
(注意1:放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定)
(単位:ベクレル/キログラム)
食品群 | 規制値 |
---|---|
飲料水 | 200 |
牛乳・乳製品 | 200 |
野菜類 | 500 |
穀類 | |
肉・卵・魚・その他 |
(注意2:放射性ストロンチウム、プルトニウムを含めて基準値を設定)
(単位:ベクレル/キログラム)
食品群 | 規制値 |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
製造食品、加工食品については、原材料だけでなく、製造、加工された状態でも一般食品の基準値を満たすことが原則となります。
ただし、以下の(1)、(2)食品については、実際に食べる状態の安全を確保するため、実際に食べる状態を考慮して基準値が適用されます。
新たな基準値への移行に際しては、市場(流通)に混乱が起きないよう、準備期間が必要な食品(米、牛肉、大豆)については一定の範囲で経過措置期間が設定されています。
福祉保健部衛生管理課
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