掲載開始日:2021年3月22日更新日:2023年4月1日
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知事が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成15年宮崎県規則第2号)(PDF:922KB)
1.文書、図画又は写真 |
ア複写機により複写したもの |
1枚につき10円 |
---|---|---|
イ複写機により複写したもの |
1枚につき30円 | |
ウマイクロフィルム |
1枚につき30円 | |
エアからウまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの |
当該複写の作成に要する費用 | |
2.電磁的記録 |
ア印刷物として出力したもの |
1枚につき10円 |
イ印刷物として出力したもの |
1枚につき30円 | |
ウ光ディスク(CD-R700メガバイト)に複写したもの |
1枚につき80円 | |
エ光ディスク(DVD-R4.7ギガバイト)に複写したもの |
1枚につき100円 | |
オアからエまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの |
当該複写の作成に要する費用 |
(備考)用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定する。
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総務部総務課文書・情報公開担当
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