掲載開始日:2021年3月22日更新日:2023年4月1日
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第1条この規則は、宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年宮崎県条例第38号)第21条の規定に基づき、宮崎県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第3条審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第5条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
総務部総務課文書・情報公開担当
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