掲載開始日:2025年1月29日更新日:2025年1月29日

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令和6年全国家計構造調査実施概要

1調査の目的

「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。この調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。昭和34年以来5年ごとに実施していた「全国消費実態調査」が前回調査(2019年(令和元年)調査)での全面的な見直しによる名称変更を経て実施するもので、令和6年調査は14回目に当たります。

2調査の期間

令和6年10月及び11月の2か月間実施しました。

3調査の対象

国から無作為に選定した約90,000世帯を対象に実施しました。

宮崎県では、市町村調査(基本調査及び簡易調査)は全ての市及び4町(高原町、国富町、美郷町、高千穂町)で実施し、約1,300世帯が対象となりました。都道府県調査(家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査)は、宮崎市、延岡市及び新富町で実施し、家計調査の調査世帯のうち約100世帯が対象となりました。

4調査事項

(1)市町村調査

家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により、日々の家計の収入と支出、年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況(床面積、建築時期など)、現住居以外の住宅・宅地の保有状況を調査しました。

市町村調査は、3種類全ての調査票に回答をお願いする『基本調査』と、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票に回答をお願いする『簡易調査』で実施しました。

(2)都道府県調査(「家計調査」対象世帯への追加調査)

家計調査」に御回答いただいている世帯の皆様に、以下のいずれかの調査をお願いしました。

  • 家計調査世帯特別調査
    『基本調査』の調査事項のうち、家計調査と重なる事項を除いた項目を1枚の調査票で調査しました。
  • 個人収支状況調査
    通常の「家計調査」では捉えきれていない「個人の判断で自由に使えるお金」の収支内容を、世帯員1人1人に配布する「個人収支簿」で調査しました。

 

各調査について、調査対象世帯数や調査時期は以下のとおりです。

調査の種類

調査票の種類・調査内容

対象世帯数

調査時期

二人以上の世帯

単身世帯

市町村
調査

基本調査

家計簿
年収・貯蓄等調査票
世帯票

490

98

10月、11月

簡易調査

年収・貯蓄等調査票
世帯票

550

110

10月下旬から

11月までの間

都道府県

調査

家計調査

世帯
特別調査

基本調査の調査事項のう

ち、家計調査と重なる事

項を除いた事項

84

7

11月

個人収支

状況調査

個人収支簿

16

対象外

10月または11月

5調査方法

調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行いました。

調査票の提出は、調査員への提出、インターネット回答、郵送提出(「簡易調査」のみ)のいずれかの方法を選択することができました。

なお、「都道府県調査」については、家計調査と一体的に実施しました。

回答方法

 

6結果の利用

“あなたの暮らし”を守る社会保障や福祉政策の検討に使われます。

や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策の基礎資料として幅広く使われます。

7個人情報の保護

全国家計構造調査は、統計法という法律に基づいて行います。

調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。また、調査票情報等の利用制限も定められており、秘密の保護の徹底が図られています。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課生活統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp

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