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掲載開始日:2024年7月24日更新日:2024年8月5日

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令和6年全国家計構造調査

令和6年10月及び11月に「令和6年全国家計構造調査」が実施されます。

調査への御協力をお願いします

調査の概要

1調査の目的

全国的な家計のいまを把握する重要な調査です。

「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。この調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。昭和34年以来5年ごとに実施していた「全国消費実態調査」が前回調査(2019年(令和元年)調査)での全面的な見直しによる名称変更を経て実施するもので、令和6年調査は14回目に当たります。

調査結果は、社会保障や福祉政策の検討など、国民生活に身近なさまざまな政策などに役立てられます。一人ひとりの回答が、日本のよりよい未来を作ります。調査への御協力をお願いします。

2調査の期間

令和6年10月及び11月の2か月間実施します。

3調査の対象

国から無作為に選定した約90,000世帯が対象となります。

宮崎県では、市町村調査(基本調査及び簡易調査)は全ての市及び4町(高原町、国富町、美郷町、高千穂町)で実施し、約1,300世帯が対象となります。都道府県調査(家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査)は、宮崎市、延岡市及び新富町で実施し、家計調査の調査世帯のうち約100世帯が対象となります。

4調査事項

(1)市町村調査

家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により、日々の家計の収入と支出、年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況(床面積、建築時期など)、現住居以外の住宅・宅地の保有状況を調査します。

市町村調査は、3種類全ての調査票に回答をお願いする『基本調査』と、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票に回答をお願いする『簡易調査』で実施します。

(2)都道府県調査(「家計調査」対象世帯への追加調査)

家計調査」に御回答いただいている世帯の皆様に、以下のいずれかの調査をお願いします。

  • 家計調査世帯特別調査
    『基本調査』の調査事項のうち、家計調査と重なる事項を除いた項目を1枚の調査票で調査します。
  • 個人収支状況調査
    通常の「家計調査」では捉えきれていない「個人の判断で自由に使えるお金」の収支内容を、世帯員1人1人に配布する「個人収支簿」で調査します。

なお、調査によって、調査対象世帯数や調査時期が異なります。

調査の種類

調査票の種類・調査内容

対象世帯数

調査時期

二人以上の世帯

単身世帯

市町村
調査

基本調査

家計簿
年収・貯蓄等調査票
世帯票

490

98

10月、11月

簡易調査

年収・貯蓄等調査票
世帯票

550

110

10月下旬から

11月までの間

都道府県

調査

家計調査

世帯
特別調査

基本調査の調査事項のう

ち、家計調査と重なる事

項を除いた事項

84

7

11月

個人収支

状況調査

個人収支簿

16

対象外

10月または11月

5調査方法

調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。調査票の提出は、次のいずれかの方法を選択することができます。

回答方法

  • インターネット回答
  • 調査員に提出
  • 郵送による提出(注意:「簡易調査」のみ)

なお、「都道府県調査」については、家計調査と一体的に実施します。

インターネット回答が大変便利です。

インターネット回答では、画面の誘導に従ってスムーズに回答ができ、分からないことがあればチャットで質問ができます。

また、「基本調査」では日々の収入・支出などについて「家計簿」に記入いただく際に、インターネット回答では、レシートを撮影することで「家計簿」への入力を簡略化する機能も備えています。スマートフォン・タブレット端末にも対応していますので、ぜひ御利用ください。

6結果の利用

“あなたの暮らし”を守る社会保障や福祉政策の検討に使われます。

や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策の基礎資料として幅広く使われます。

7個人情報の保護

秘密の保護の徹底

全国家計構造調査は、統計法という法律に基づいて行います。

調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。また、調査票情報等の利用制限も定められており、秘密の保護の徹底が図られています。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

調査員への指導

県が任用した調査員が調査の依頼や調査票の回収等を行います。

調査員を集めた会議を開催し、世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法、秘密の保護、調査票の厳重管理等について、個人情報の保護を徹底させるために指導をしています。

なお、調査員は調査員証を携帯しております。なりすましには御注意ください。

キャンペーンサイト

お問い合わせ

総合政策部統計調査課生活統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp