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掲載開始日:2021年7月22日更新日:2024年6月14日
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県では、公共事業を実施する際の景観形成のあり方と方向性を示した「宮崎県公共事業景観形成指針」を平成22年3月に策定しました。
公共事業に携わる方々が、この指針の内容や、設計・施工等を行う際の配慮事項について理解していただくことを目的として、事例写真を含めるなど分かりやすく編集したガイドラインを平成23年3月に作成しました。
県では、平成29年4月に美しい宮崎づくり推進条例を施行しました。
同条例に、「県は公共事業景観形成指針にのっとり、公共事業を実施する」と定め、道路や河川、公園・緑地等、幅広い分野において、公共事業景観形成指針に基づく取組を行なっています。
景観計画区域内の景観上重要な公共施設(道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港等)について、あらかじめ景観行政団体と公共施設管理者が協議し同意をした場合、景観重要公共施設として景観計画に位置づけることが可能になります。
景観重要公共施設として定められた公共施設は、景観計画に即して整備されることが義務付けられますが、一方で、公共施設の整備法(電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、河川法等)に関して景観配慮の特例規定が設けられ、景観計画との整合が図られる仕組みとなっています。
県では、景観計画に景観重要公共施設を位置づける際の手続き等に関する事務処理要領を定めています。
県では、職員一人ひとりが景観形成の意義を理解し、景観形成の取組を推進することを目的として、関係部署に「景観形成推進員」を設置しています。
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県土整備部美しい宮崎づくり推進室美しい宮崎づくり推進担当
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