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掲載開始日:2020年6月2日更新日:2023年4月1日
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公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議を円滑に行い、契約の適正化を図るため、県土整備部営繕課発注工事において、国が実施している「入札時積算数量書活用方式」を試行してきました。
試行の結果、活用実績等により、本方式を適用することの有効性があると確認できたことから、試行段階から実施段階に移行することとしました。
入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式です。
県土整備部営繕課が発注する競争入札に付する全ての営繕工事
平成30年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領 |
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工事請負契約書 | |
宮崎県工事請負契約約款【追加条項】 |
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その他約款等についてはこちらから |
本県の「入札時積算数量書活用方式」に関する質問と回答をまとめました。
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県土整備部営繕課
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