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掲載開始日:2025年3月18日更新日:2025年3月18日
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営繕工事における遠隔会議(WEB会議)については、監督員・受注者のいずれにおいても負担軽減につながることから、会議等に必要となる通信設備等の現場事務所への設置について、必要な要領を制定しましたのでお知らせします。
令和7年4月1日から施行する。
営繕課が発注する工事で、次のいずれかに該当する工事
遠隔会議を実施可能とする通信環境を確保するとともに、映像及び音声を確認するために必要な機器の設置が義務付けとなります。ただし、工事場所の立地等の要因により、遠隔会議の実施に必要な通信環境が確保できない場合はこの限りではありませんが、監督員と事前に協議が必要です。
なお、新たな機器を導入する場合には、県が費用の一部を負担します。
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