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掲載開始日:2025年3月17日更新日:2025年3月17日
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この基準は、宮崎県が発注する建築物及びその附帯施設に係る設計業務等を委託する場合に予定価格のもととなる業務委託料の積算の標準的な方法について、令和6年国土交通省告示第8号及び平成27年国土交通省告示第670号の考え方に基づき必要な事項等を定めたものです。
本県の建築設計業務等積算基準及び建築設計業務等積算要領については、建築士法第25条の規定に基づく、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号)を基に定めており、今般、同基準が新たに令和6年国土交通省告示第8号として施行されたことに伴い、必要な改定を行いました。
建築設計業務等積算基準等の改定に伴い、建築設計業務委託共通仕様書の一部を改定しました。
書類名称 | 提供形式 | |
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建築設計業務等積算基準 | (PDF:504KB) | |
建築設計業務等積算要領 | (PDF:1,612KB) | |
建築設計業務委託共通仕様書 | (PDF:863KB) | |
特記仕様書提出様式(別紙1~3、様式1~4) |
県では、県有施設に求められる整備水準の確保を図り、県民の共有財産としてふさわしい県有施設を整備していくため、「建築物設計指針」を策定し、県有施設の建築及び建築設備の設計における、基本的な考え方や技術上の留意事項を定めています。
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