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掲載開始日:2025年3月31日更新日:2025年3月31日

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余裕期間を設定する営繕工事の実施要領について

お知らせ

県の組織改正(令和7年4月1日付け改正)により、営繕課は県土整備部から総務部に移管することとなり、令和7年度からは「余裕期間を設定する建設工事の実施要領(公共三部)」の適用を受けなくなることから、総務部営繕課において適用する要領を定めましたのでお知らせします。

1.適用等について

(1)適用

令和7年4月1日から施行する。

(2)対象工事

営繕課が発注する営繕工事

2.実施要領​​​​​​(令和7年4月1日施行)

余裕期間を設定する営繕工事の実施要領

3.制度の概要

営繕工事における実施要領は、公共三部における要領とほぼ同じ内容であるため、「制度の概要」や「Q&A」は公共三部のページを確認してください。

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お問い合わせ

総務部営繕課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4463

メールアドレス:eizen@pref.miyazaki.lg.jp

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