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掲載開始日:2020年8月1日更新日:2025年3月18日
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「週休2日促進工事」については、令和4年度から全ての営繕課発注工事において、全ての営繕工事を対象として試行を行なっております。
国は令和6年3月に「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」の改定を行い、工期全体(通期)の週休2日に加え、月単位の週休2日が導入されており、営繕課発注の営繕工事においても、通期の週休2日に加え、月単位の週休を導入する改正を行います。今回の改正に伴い、「週休2日」は「4週8休以上」となり、これまでの「4週7休」及び「4週6休」の扱いは無くなります。
具体的には、営繕課が発注する営繕工事において、発注時に工期全体(通期)の週休2日を行うことを前提とした補正係数により労務費を補正した工事費の積算を行い、受注業者から希望があれば、月単位の週休2日に取り組んでいただき、達成が確認できた場合は、労務費の増額分を補正することとします。
現場閉所(現場休息)の状況 | 補正 係数 |
---|---|
1.月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合) | 1.04 |
2.通期の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合) |
1.02 |
3.通期の4週8休が未達成(現場閉所率28.5%(8日/28日)未満の場合) | 1.00 |
総務部営繕課が発注する競争入札に付する営繕工事
令和7年4月1日から入札手続を開始する工事から適用
4週8休以上の現場閉所(現場休息)を達成した場合は、工事成績評定通知時に週休2日促進工事証明書を発行します。
政府の「働き方改革実行計画」を踏まえ、県土整備部等が以前から土木一式工事の一部で取り組んでいる「週休2日工事」について、営繕課発注工事においても以下により試行しております。
具体的には、県が指定する営繕工事において、受注者からの希望があれば、現場閉所(現場休息)の状況に応じ、労務費の増額分を補正することとします。
現場閉所(現場休息)の状況 | 補正 係数 |
---|---|
1.4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の場合) | 1.05 |
2.4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満の場合) | 1.03 |
3.4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満の場合) | 1.01 |
県土整備部営繕課が発注する競争入札に付する営繕工事の一部
令和4年4月1日から入札手続を開始する工事から適用
4週6休以上の現場閉所(現場休息)を達成した場合は、工事成績評定通知時に週休2日促進工事証明書を発行します。
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