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掲載開始日:2020年4月1日更新日:2024年12月18日
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県土整備部営繕課で発注する建築設計業務委託の関係書類をダウンロードできます。
【令和5年5月1日改正】
契約手続における受注者の負担軽減のため、建築設計業務等委託契約書運用基準に定める一部の様式について、押印を廃止しました。
【令和5年4月1日改正】
令和5年4月1日から、建築設計業務委託契約書の一部を改正しました。
この契約書は、令和5年4月1日以降に契約を行う業務から適用となります。
契約手続の効率化のため、契約の保証及び前払金の保証に係る保証証書等について、電磁的方法による取扱いを可能としました。
公共事業における暴力団排除の更なる徹底のため、発注者が催告によらずに契約を解除できる要件を拡大しました。
【令和4年4月1日改正】
発注者が受注者に対して有する債権と、受注者が発注者に対して有する債権を相殺する場合は、その相殺の順序を発注者が指定する旨の規定を設けました。
【令和2年4月1日改定】
令和2年4月1日の民法改正に伴い、本県が建築設計業務を委託する際の建築設計業務委託契約書の一部を改定しました。
建築設計業務委託契約書においては、追加を行わず、従来どおりの対応を行うものとしました。
改正前約款第45条の2(談合その他不正行為による発注者の解除権)については、事案の重大性から、建築設計業務委託契約書において無催告解除として整理しました。
建築設計業務委託に係る業務委託料支払の遅延利息並びに前払金及び中間前払金の返納時の遅延利息並びに損害賠償請求における遅延利息については、これまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256年号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合を建築設計業務委託契約書にそのまま規定していたことから、財務大臣の告示がある度に、同契約書を改定して変更契約を締結していましたが、契約事務を簡素化するため、同割合を「財務大臣決定割合」として同契約書に規定し、同割合が改定されても変更契約を要しないこととしました。
債務負担行為に係る契約については、これまで、特約事項として建築設計業務委託契約を締結していましたが、近年、債務負担行為に係る契約が多くなっていることから、特約事項として同契約書に規定することとしました。
改正民法の施行に伴い、建築設計業務委託契約書を改正し、意匠権及び債務負担行為に係る契約の特則等の規定を同契約書に盛り込んだことから、その具体的な取扱いを整理しました。
成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した形状等が登録可能な意匠である場合は、特約事項が付いた契約を締結することとしました。
債務負担行為に係る契約の特則に関し、宮崎県工事請負契約約款運用基準の内容に併せて契約担当者が入札執行前に周知すべき事項など、その取扱い等を定めました。
本県の建築設計業務等積算基準及び建築設計業務等積算要領については、建築士法第25条の規定に基づく、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)を基に定めており、今般、同基準が新たに平成31年国土交通省告示第98号として施行されたことに伴い、必要な改定を行いました。
建築設計業務等積算基準等の改定に伴い、建築設計業務委託共通仕様書の一部を改定しました。
書類名称 | 提供形式 |
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契約書頭書 | |
契約書本文(別添含む) | (PDF:519KB) |
契約書別紙 (建築士法第22条の3の3に定める記載事項) |
様式 | 書類名称 | 提供形式 | |
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契約書運用基準 | (PDF:237KB) | ||
別記様式すべて | |||
第1号 | 変更契約書 | ||
第2号 | 業務工程表 | ||
第3号 | 調査職員選任(変更)通知書 | ||
第4号 | 管理技術者選任(変更)通知書 | ||
第5号 | 業務中止(再開)通知書 | ||
第6号 | 履行期間変更協議書 | ||
第7号 | 業務完了通知書 | ||
第8号 | 業務完了(指定部分等)検査書 | ||
第9号 | 成果物引渡申出書 | ||
第10号 | 業務委託料請求書 | ||
第10号の2 | 業務委託料請求書(代理受領) | ||
第11号 | 業務委託料前金払請求書 | ||
第12号 | 指定部分等完了届 | ||
第12号の2 | 指定部分等引渡申出書 | ||
第12号の3 | 業務委託料部分払請求書 | ||
第12号の4 | 業務委託料部分払請求書(代理受領) |
書類名称 | 提供形式 | |
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建築設計業務等積算基準 | (PDF:191KB) | |
建築設計業務等積算要領 | (PDF:393KB) | |
建築設計業務委託共通仕様書 | (PDF:317KB) | |
特記仕様書提出様式(別紙1~3、様式1~4) |
県では、県有施設に求められる整備水準の確保を図り、県民の共有財産としてふさわしい県有施設を整備していくため、「建築物設計指針」を策定し、県有施設の建築及び建築設備の設計における、基本的な考え方や技術上の留意事項を定めています。
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県土整備部営繕課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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