掲載開始日:2019年2月12日更新日:2023年3月17日

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建築物設計指針

本指針は、営繕課における県有施設の建築及び建築設備の設計において、基本的な考え方や技術上の留意事項を定め、県有施設に求められる整備水準の確保を図ることにより、県民の共有財産としてふさわしい県有施設を整備することを目的としております。

建築物設計指針

基本理念

  1. 県有施設は、県民の共有財産として、親しみやすく、便利でかつ安全なものとする。
    さらに、施設の用途や地域に応じた多様性及び柔軟性の高いものであるとともに、良好で健全な環境の形成や文化の創造に寄与するものとする。
  2. 県有施設は、高齢者、障がい者等への配慮、地球環境の保全などの、時代とともに変化する多様な県民ニーズやその時代の課題に的確に対応し、それぞれの行政機能を十分に発揮できるものとする。
  3. 県有施設は、経済的合理性を十分考慮し、ライフサイクルコストの適正化等の総合的なコスト縮減に努めるとともに、既存ストックの有効活用や建物の長寿命化等を図り、良質なストックとなる建物とする。

宮崎県建築工事設計要領書

建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編

基本設計及び実施設計にあたっては、宮崎県建築工事設計要領書(建築工事編)・宮崎県建築工事設計要領書(電気設備工事編)・宮崎県建築工事設計要領書(機械設備工事編)によるものとする。

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お問い合わせ

県土整備部営繕課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4463

メールアドレス:eizen@pref.miyazaki.lg.jp