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掲載開始日:2023年7月12日更新日:2023年7月12日
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国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいる中、今般、生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。
具体的な取組内容については、下記リーフレットをご覧ください。
生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から下記リーフレット等により周知されます。
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福祉保健部福祉保健課保護担当
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