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掲載開始日:2023年7月12日更新日:2023年7月12日

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生活保護の指定を受けている医療機関及び薬局の方へ

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について御協力のお願い

全体で後発医薬品の普及に取り組んでいる中、今般、生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。

体的な取組内容については、下記リーフレットをご覧ください。

(1)指定医療機関(病院・診療所)の方へ

(2)指定薬局の方へ

(参考)生活保護受給者の方への周知

生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から下記リーフレット等により周知されます。

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp