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掲載開始日:2023年7月12日更新日:2025年3月6日

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生活保護の指定を受けている医療機関及び薬局の方へ

生活保護における後発医薬品の使用に係る留意点について

全体で後発医薬品の普及に取り組んでいる中、生活保護制度においては、平成30年10月1日より、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなっております。

和6年10月1日からは、医薬品の自己負担の新たな仕組み(長期収載品の選定療養(※))が導入されましたが、生活保護受給者は、この仕組みの対象とはならないため、特別に料金を徴収するケースはありません。

活保護受給者につきましては、これまでどおり単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤するようお願いします。

度の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

期収載品とは、後発医薬品のある先発医薬品のことです。長期収載品の処方等又は調剤をする場合は、医療上の必要がある場合等を除き、特別の料金を徴収する仕組みです。

(1)指定医療機関(病院・診療所)の方へ

活保護を受けている患者に対して投薬等を行うときは、医師の医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると判断される場合には、後発医薬品を使用していただきますようお願いします。

(2)指定薬局の方へ

活保護を受けている方が調剤を受けに来られましたら、後発医薬品への変更が不可となっている場合や、後発医薬品の在庫がない場合等を除き、後発医薬品の使用についての説明をしていただき、後発医薬品を調剤されますようお願いします。

(参考)生活保護受給者の方への周知

生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から下記リーフレット等により周知されます。

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

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