掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年11月1日
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虚礼廃止にご理解とご協力を!
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ったり、有権者が政治家に寄附を求めることは、公職選挙法により、禁止されています。
例えば、
は禁止されています。
また、自筆の答礼を除き、暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことも、禁止されています。
さらに、宮崎県議会では、
ことを申し合わせ、お金のかからない政治の実現を目指しています。
県民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
公職選挙法 (選挙区内) |
県議会申し合わせ (注1) |
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祭りにおける金品 | ||
会合、大会における金品 | ||
お中元、お歳暮 | ||
旅行などへの餞別 | ||
祝儀 | (注2) | |
香典 | (注3) | |
花輪、供花 | ||
病気見舞い(金品) | ||
開店祝、新築祝 | ||
印刷及び自筆による年賀状暑中見舞状、時候の挨拶状 (自筆の答礼を除く) |
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答礼のための自筆による年賀状、暑中見舞状、時候の挨拶状 | ||
祝電 | ||
弔電 |
(注1)
県議会申し合わせは、選挙区内外を問わない。ただし、県外は除く。
(注2)
本人が結婚披露宴に自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与は、罰則の対象から除かれている。ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合を除く。
(注3)
本人が葬式に自ら出席し、その場においてする香典又は葬式の日までに自ら弔問し、その場においてする香典の供与は、罰則の対象から除かれている。ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合を除く。
葬式の日の後に弔問し、香典を供与することは、罰則をもって禁止されている。