掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年11月1日
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請願や陳情は、県民の皆さんが直接県議会へ意見等を提出することができる有効な手段で、また権利でもあります。
県議会に意見や要望等がある方は、どなたでも請願・陳情書を提出することができます。
請願・陳情書は、以下を参考に県議会事務局にご提出ください。
請願とは | 県政等に対する要望や意見を県議会に提出するものです。提出には1名以上の県議会議員の紹介が必要です。 原則として、受理された請願は議長に報告した後に、関係の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択か不採択を決めます。 採択した場合には、県行政に関するものであれば、その請願内容を知事に送付し、処理の経過と結果の報告を求めます。また、国等への意見書の提出を求める請願であれば、関係機関へ議長名で意見書を提出します。 |
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陳情とは | 県政等に対する要望や意見を県議会に提出する趣旨では請願と同じですが、 提出に当たって県議会議員の紹介は不要です。 ただし、受理された陳情は議長に報告後、関係委員会の各委員に回覧しますが、審議は行いません。 |
請願の審査に際して、請願書の内容(請願者の住所・氏名を含む)を記載した請願一覧表を作成し、本会議及び関係委員会で配布するとともに、報道機関や県の関係部局等にも配付します。
また、本会議録には、当該請願一覧表が掲載され、県議会図書館、県民情報センター及び県立図書館等において閲覧に供されます。
採択された請願は、県政に反映されるように知事に送付したり、国などに意見書を提出します。
受付は随時行なっていますが、直近に開催される定例会での審議を希望される場合は、締切日を設けていますのでご注意ください。締切日を過ぎた場合は、次の定例会で審議されます。
議会での審議は行いませんが、正副議長をはじめ関係議員に要望等の内容を届けることができます。
締切日は設けておりませんので随時受け付けています。
特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡潔に記載してください。
用紙は、できるだけA4・縦版を使用し、横書きの左綴じにしてください。
道路に関する請願には、該当道路の図面(2部)を添付してください。
表紙が共通で、請願者が異なる同内容の本誌が複数枚添付されている場合には、連名での請願書として取り扱います。
基本的には一般的な様式と同じですが、署名数を明記していただく必要があります。
一部訂正及び取り下げについては、紹介議員の署名が必要になります。
特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡潔に記載してください。
用紙は、できるだけA4・縦版を使用し、横書きの左綴じにしてください。
道路に関する陳情書には、該当道路の図面を添付してください。
添付ファイルの項目に該当するか、最終確認をお願いします。