有床診療所等のスプリンクラー等施設整備に係る補助制度について(事業計画の募集)
令和7年度に標記補助を希望される医療施設は、以下の内容を御確認いただき、令和7年5月1日(木曜日)までに事業計画書等を御提出ください。
【注意】
- 当事業は国庫補助事業ですが、申請書類等の提出など補助金の交付手続は全て県経由となります。
- 事業計画書の提出をもって、補助金交付が確約されるものではありません。
- 補助に関する内示前に、工事契約含む事業着工を行なった場合は補助の対象となりません。
- 令和7年度内(令和8年3月31日まで)に事業を完了することが条件となります。
制度概要
医療施設のスプリンクラー等の整備に対し、補助金を交付します。
- 対象施設
診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
(平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー施設等の整備を実施する義務の生じた施設、又は設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的にスプリンクラー施設等の整備を実施する施設。)
- 補助内容(以下の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方に、2分の1を乗じた額を補助)
- (1)スプリンクラー施設整備
当該施設の対象面積に基準単価を乗じた額〈基準単価〉
- 通常型スプリンクラー:24,000円/平方メートル
- 水道連結型スプリンクラー:23,000円/平方メートル
- パッケージ型自動消火設備:28,000円/平方メートル
- 消防法施行令第32条適用設備:27,000円/平方メートル
- ただし、消火ポンプユニットを整備する場合は通常型スプリンクラー、水道連結型スプリンクラーに限り1施設当たり2,460,000円を加算する。
- (2)自動火災報知設備(新設する場合)1施設当たり1,279,000円
【注意】
- 自動火災報知設備については、「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」4(2)に該当し、自動火災報知設備を設置しなくて差し支えないと判断された施設が新たに設置する場合(住宅用防災警報器から更新する場合)のみ、補助対象となります。
申請手続
提出書類
- 担当者連絡票(様式1):1部
- 事業計画書(様式2(個表))、事業費内訳(様式2)、施設面積内訳(様式3):1部
- 補助対象面積及び対象外面積を表す図面(色分けされたもの):1部
- 事業費の算出根拠となる見積書(2社以上):1部
【注意】
提出期限
令和7年5月1日(木曜日)
提出先
補助金申請手続の流れ
- 事業計画書提出
- ↓県で取りまとめた後で、国に提出し、国において内容を審査し事業採択
- 内示
- ↓必ず内示後に契約事務を開始(工事着工)すること
- 【注意】内示前に工事契約されている場合は、補助金の対象となりません。
- 【注意】令和8年3月31日までに事業を完了してください。
- 補助金交付申請書提出
- 補助金交付決定
- 請求書提出
- 補助金交付(概算払予定)
- (事業終了後)事業実績報告提出
- 補助金確定(概算払をした額に充たない場合、補助金返還。)
その他
スプリンクラー等の設置義務拡大について
平成26年10月16日に消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、スプリンクラー等の設置義務が拡大されました。