産業廃棄物関係施設の構造等に関する基準
(趣旨)
第1条この基準は、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱(以下「要綱」という。)
第4条第2項の規定により、産業廃棄物関係施設の構造等に関し処理事業者が遵守すべき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この基準において使用する用語の定義は、要綱及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)の例による。
(積替え・保管施設)
第3条産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の積替え・保管施設にあっては次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)囲い等の整備積替え・保管施設に係る土地(以下「積替え・保管場所」という。)の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止するため、次に掲げる要件を満たす囲いが設けられていること。
- ア.囲いは、原則として積替え・保管場所の全周囲に設けられていること。
- イ.囲いは、原則として地盤面から1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有し、風雨等により破損しない構造であること。
- ウ.積替え・保管場所の出入口には施錠できる門扉が設けられていること。
- (2)立札の整備積替え・保管場所の出入口の見やすい位置に積替え・保管場所であることを表示する立札(別記様式第1号)が設けられていること。
- (3)粉じん、騒音、振動及び悪臭等の防止設備の整備粉じん、騒音、振動及び悪臭等の発生による周辺環境への影響を防止するために必要な設備が設けられていること。この場合において、当該施設に係る騒音、振動及び悪臭の規制地域及び規制基準については、次に掲げる告示の規定の例によるものとし、これらの告示により規制の対象となっていない地域においても、当該告示の規定に準じ知事が必要と認める基準を適用するものとする。
- ア.騒音にあっては、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(昭和47年宮崎県告示第644号)及び騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和47年宮崎県告示第645号)
- イ.振動にあっては、振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(平成4年宮崎県告示第482号)及び振動規制法第4条第1項の規定により指定された地域における規制基準(昭和53年宮崎県告示第267号)
- ウ.悪臭にあっては、悪臭物質の規制地域の指定及び悪臭物質の規制基準の設定(平成7年宮崎県告示第502号)
- (4)消火設備の整備火災の発生を防止するため、必要に応じ消火器その他の消火設備が設けられていること。
- (5)雨水等の流入防止設備の整備積替え・保管場所内へ外部から雨水等が流入するのを防止するため、必要に応じ開渠その他の設備(以下「開渠等」という。)が設けられていること。
- (6)洗車設備の整備必要に応じ運搬車両等のタイヤに付着した泥等を洗い落とすことができる設備が設けられていること。
- (7)駐車場の整備必要に応じ運搬車両のための回転場所及び駐車場が設けられていること。
- (8)排水処理施設の整備積替え・保管場所からの排水がある場合又中間処理場内から汚水が生じるおそれがある場合にあっては、水質の汚染による周辺環境への影響を防止するために必要な設備が設けられていること。
2液状の産業廃棄物の積替え・保管施設にあっては、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)槽構造の設備により保管する場合
- ア.保管しようとする廃棄物の性状に応じて、内壁に防食加工又は防油加工の施された不透水性コンクリート等による堅牢な構造を有するもの(以下「保管槽」という。)であること。
- イ.保管槽に雨水等が入らない構造を有し、施設の周辺は、不透水コンクリート等により舗装されていること。
- ウ.事故に備えた中和剤、吸着剤等が備えられていること。
- (2)容器により保管する場合
- ア.保管しようとする廃棄物の性状に応じて、内壁に防食加工又は防油加工の施された堅牢なものであること。
- イ.容器を保管する場所の床は、不透水性コンクリート等により舗装されていること。
- ウ.容器を保管する場所に雨水等が入らないよう屋根を設け、周囲には容器が転倒した場合などに備え、不透水性コンクリート等による十分な容量の流出防止堤及び事故に備えた中和剤、吸着剤等が設けられていること。
3紙くず、繊維くずの積替え・保管施設にあっては、第1項に掲げる要件のほか、雨水等が入らないよう屋根が設けられていること。
4動物の死体及び動植物性残さの積替え・保管施設にあっては、第1項に掲げる要件のほか、原則としと腐敗等による悪臭の発生を防止できる建屋構造の保冷施設等が設けられていること。
5感染性廃棄物の積替え・保管施設にあっては、第1項に掲げる要件のほか、原則として施錠できる門扉を備えた保冷施設及び他の廃棄物と混合することのないよう仕切設備が設けられていること。
6燃え殻、汚泥、ばいじん、13号廃棄物の積替え・保管施設にあっては、第1項に掲げる要件のほか、コンクリート等による堅牢な外周仕切設備及び雨水等が入らない屋根等が設けられていること。
7廃自動車解体に係る積替え・保管施設にあっては、別に定める指針に基づく要件を満たさなければならない。
(中間処理施設)
第4条中間処理施設にあっては、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)囲い等の整備中間処理施設に係る土地(以下「中間処理場」という。)の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止するため、次に掲げる要件を満たす囲いが設けられていること。
- ア.囲いは、原則として中間処理場の全周囲に設けられていること。
- イ.囲いは、原則として地盤面から1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有し、風雨等により破損しない構造であること。
- ウ.中間処理場の出入口には施錠できる門扉が設けられていること。
- (2)立札等の整備中間処理場の出入口の見やすい箇所に、中間処理場であることを表示する立札(別記様式第2号)が設けられていること。
- (3)粉じん、騒音、振動及び悪臭等の防止設備の整備前条第1項第3号に掲げる要件
- (4)消火設備の整備前条第1項第4号に掲げる要件
- (5)雨水等の流入防止設備の整備中間処理場内へ外部から雨水等が流入するのを防止するため、必要に応じて開渠等が設けられていること。
- (6)洗車設備の整備前条第1項第6号に掲げる要件
- (7)駐車場の整備前条第1項第7号に掲げる要件
- (8)排水処理施設の整備中間処理施設からの排水がある場合にあっては、水質の汚濁による周辺環境への影響を防止するために必要な設備が設けられていること。
- (9)保管施設の整備
保管施設の整備にあっては、前条第2項、第3項、第4項、第5項及び第6項に掲げる要件を満たさなければならない。
- (10)管理事務所の整備管理事務所を設置すること。
2焼却施設を設置する場合にあっては、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)焼却炉は、鉄筋構造のコンクリート製の床又はそれと同等の強度を有する架台等に固定されていること。
- (2)排ガス測定用の測定孔を設けること。
3破砕施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、鉄筋構造のコンクリート製の床又はそれと同等の強度を有する架台等に固定されていること。ただし、移動式の破砕施設にあってはこの限りではない。
4天日乾燥施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)天日乾燥施設の床は、不透水性コンクリート等により舗装されているもので、内壁に防食加工等を施したものであること。
- (2)天日乾燥施設の床は、雨水等が入らないように屋根が設けられていること。
5機械乾燥施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)機械乾燥施設は、原則として建屋内に設置されていること。
- (2)機械乾燥施設は、鉄筋構造のコンクリート製の床又はそれと同等の強度を有する架台等に固定されていること。
6脱水施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)脱水施設は、原則として建屋内に設置されていること。
- (2)脱水施設は、鉄筋構造のコンクリート製の床又はそれと同等の強度を有する架台等に固定されていること。ただし、移動式の脱水施設にあってはこの限りでない。
- (3)施設の周辺は、不透水性コンクリート等により舗装され、施設からオーバーフロー又は漏出した汚水及び床洗浄水が排水処理施設に入るように排水溝等が設けられていること。
7有機肥料化(堆肥化)施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)有機肥料化施設は、建屋内に設置されていること。
- (2)十分な発酵を行わせるため、切り返しを行なう装置が設けられていること。
- (3)有機肥料化施設内へ外部から雨水等が流入するのを防止するため、必要な措置が講じられていること。
- (4)発酵槽内の温度及び空気量を調整することができる装置が設けられていること。
8油水分離施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)油水分離施設は、防油加工が施された不透水性コンクリート等の堅牢な材質による構造のものであること。
- (2)油水分離槽は、十分な滞留時間を確保できる容量を有するものであること。
- (3)施設の周辺は、不透水性コンクリート等により舗装され、施設からオーバーフロー又は漏出した汚水及び床洗浄水が排水処理施設に入る排水溝等が設けられていること。
- (4)排水処理施設には、放流ピットを設け、当該ピットには油分と水分が十分に分離されなかった場合に備え、廃油の比重に応じて水分が上又は下を通過する構造の堰を設けること。
9中和施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)中和施設は、原則として建屋内に設置されていること。
- (2)中和施設は、処理対象の性状に適した材質又はそれに応じた防食加工を施した不透水性コンクリート等による構造のものであり、処理対象物と中和剤とを速やかに混合することができる撹拌装置が設けられていること。
- (3)中和施設には、必要に応じて中和処理によって生じた生成塩類を適正に引き抜くことができる設備が設けられていること。
- (4)中和施設内及び中和施設出口にPH計が設置されていること。
- (5)施設の周辺は、不透水性コンクリート等により舗装され、施設からオーバーフロー又は漏出した汚水及び床洗浄水が排水処理施設に入る排水溝等が設けられていること。
10建設汚泥の再生利用については、別に定める指針に基づく要件を満たさなければならない。
11前9項に掲げる施設以外の中間処理施設を設置する場合にあっては、第1項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)施設は、鉄筋構造のコンクリート製の床又はそれと同等の強度を有する架台等に固定すること。
- (2)施設の周辺は、不透水性コンクリート等により舗装され、施設からオーバーフロー又は漏出した汚水及び床洗浄水が排水処理施設に入る排水溝等が設けられていること。
(最終処分場)
第5条最終処分場にあっては、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)囲い等の整備最終処分場の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止するため、次に掲げる要件を満たす囲い等が設けられていること。
- ア.囲いは、原則として最終処分場の敷地境界の全周囲に設けられていること。
- イ.囲いは、原則として地盤面から1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有し、風雨等により破損しない構造であること。
- ウ.最終処分場の出入口には施錠できる門扉が設けられていること。
- (2)立札の整備出入口の見やすい位置に、最終処分場であることを表示する立札(別記様式第3号)が設けられていること。
- (3)粉じん、騒音、振動及び悪臭等の防止設備の整備第3条第1項第3号に掲げる要件
- (4)雨水等の流入防止設備の整備
- ア.地表水が埋立地に流入するおそれがある場合は、これを防止するための開渠等が設けられていること。
- イ.開渠等は、埋立地周辺の地表水を安全かつ速やかに流下させることができる構造とし、その算定方法は、原則として次の算式によること。
- (ア)雨水流出量の算定道路土工排水工指針(社団法人日本道路協会)によるものとする。この場合において、降雨強度は10年確率とする。
- (イ)断面等の決定道路土工排水工指針によるものとする。ウ開渠等の流末には、必要に応じ沈砂池、調整池等が設けられていること。
- (5)洗車設備の整備第3条第1項第6号に掲げる要件
- (6)ボーリング調査の実施最終処分場計画地の地下水位及び地盤支持力等を把握するため、必要に応じて、ボーリング調査を行なうこと。
- (7)基準高の設定
- ア.埋立地の周辺には、埋立地の構造、埋立高さ、覆土の高さ等を常に把握できるよう基準高(ベンチマーク)を3か所以上設置すること。
- イ.基準高は、沈下等による変位のない位置及び構造により設置されていること。
- (8)保安距離の確保
- ア.埋立地と最終処分場敷地境界との間には原則として水平距離で2メートル以上の保安距離(隣接地に家屋等の構築物がある場合にあっては、さらに十分な保安距離)が確保されていること。
- イ.堰堤を設置する場合にあっては法尻から、擁壁等を設置する場合にあっては基礎部から、最終処分場境界までの間にアの保安距離が確保されていること。
- (9)崩壊防止のための措置
- ア.切土にあっては次に掲げる措置が講じられていること。
- (ア)地山の土質及び切土高に対する切土勾配は、原則として道路土工のり面工・斜面安定工指針(社団法人日本道路協会)によるものとする。
- (イ)切土高が5メートルを超える場合にあっては、5メートル以内ごとに幅1メートル以上の小段が設けられていること。
- (ウ)必要に応じて安定計算を行い、安全が確保されていること。
- (エ)遮水工を施行する場合にあっては、道路土工のり面・斜面安定工指針をもとに遮水性を考慮して勾配を決定すること。
- イ.盛土にあっては次に掲げる措置が講じられていること。
- (ア)盛土材料及び盛土高に対する盛土勾配は、原則として道路土工のり面工・斜面安定工指針によるものとする。
- (イ)盛土高が5メートルを超える場合にあっては、5メートル以内ごとに幅1.5メートル以上の小段が設けられていること。
- (ウ)必要に応じて安定計算を行い、安全が確保されていること。(エ)盛土部は、地山の閥開、除根等を行い、現地盤と盛土との密着が図られていること。
- (オ)締め固め作業は、土質に応じて適切な方法で行い、一層の仕上り厚は、30センチメートル程度を標準とすること。
- (カ)盛土材料は、同一土質を原則とすること。ただし、廃棄物による盛土(堰堤)は行なってはならないこと。
- (キ)遮水工を施行する場合にあっては、道路土工のり面工・斜面安定工指針をもとに遮水性を考慮して勾配を決定すること。
- ウ.法面の保護のため、切土法面及び盛土法面は、現地の状況に応じて道路土工のり面工・斜面安定工指針による適切な工法により法面の崩壊防止工・保護工が施されているとともに、必要に応じて小段排水溝、縦排水溝が設けられていること。
- (10)管理事務所の設置最終処分場内には、管理事務所が設けられていること。
2管理型最終処分場にあっては、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)擁壁の設置埋め立てる廃棄物の流出を防止するために設置されたコンクリート擁壁にあっては、次に掲げる要件を満たしていること。
- ア.別図第1に規定する遮水壁を兼ねる場合にあっては、水密コンクリート構造を原則とし、水抜孔が設けられていないこと。
- イ.別図第2に規定する遮水壁を兼ねない場合にあっては、通常の土留壁同様に水圧が作用しないための水抜孔が設けられていること。
- (2)保有水等集排水設備の設置保有水等を有効に集め、速やかに排出するため、次に掲げる要件を満たす集排水設備が設けられていること。
- ア.集排水設備の配置形式は、別図第3に定めるところを基本とし、必要に応じ組み合わせられていること。
- イ.保有水等の流量は、次式により、算定すること。
Q=1/360・f・r・A
Q:流量(立方メートル/秒)f:流出係数r:降雨強度(ミリメートル/時)A:埋立地集水面積(ヘクタール)
<注意>降雨強度は、10年確率、降雨継続時間10分とする。
- ウ.集排水設備の断面は、イで求めた流量が管径の50%程度に納まるように決定する。
ただし、最低管径は、幹線600ミリメートル以上、支線200ミリメートル以上とする。
3安定型最終処分場にあっては、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- (1)浸透水集排水設備の設置浸透水を有効に集め、速やかに排出するため、次に掲げる要件を満たす集排水設備が設けられていること。
- ア.浸透水集排水設備の配置形式は、別図第3に定めるところを基本とし、必要に応じ組み合わせられていること。
- イ.浸透水等の流量は、次式により、算定すること。
Q=1/360・f・r・A
Q:流量(立方メートル/秒)f:流出係数r:降雨強度(ミリメートル/時)A:埋立地集水面積(ヘクタール)
<注意>降雨強度は、10年確率、降雨継続時間10分とする。
- ウ.集排水設備の断面は、イで求めた流量が管径の50%程度に納まるように決定する。
- (2)沈砂地の設置浸透水集排水設備の流末には、十分な容量の沈砂地が設けられていること。
- (3)埋立地の区域杭等の設置
- ア.埋立地の区域を明確にするために、コンクリート等の耐久性のある区域杭(10センチメートル×10センチメートル×1メートル)を5カ所以上設置すること。
- イ.区域杭の位置を確認するために、基準点を2カ所以上設置すること。
- ウ.基準点は、耐久性がありかつ位置が変わらないもの(例えば管理事務所、擁壁等)であること。
附則
この基準は、平成8年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成15年4月7日から施行する。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
別図
別記様式
基準本文及び様式(PDF)