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掲載開始日:2011年3月1日更新日:2024年5月22日

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産業廃棄物関係施設の維持管理に関する基準

(趣旨)

第1条この基準は、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱(以下「要綱」という。)

第4条第2項の規定により、産業廃棄物関係施設の維持管理に関し処理事業者が遵守すべき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この基準において使用する用語の定義は、要綱及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)において使用する用語の例による。

(積替え・保管施設)

第3条産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の積替え・保管施設にあっては、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  • (1)囲い
    • ア.囲いが破損した場合は、直ちに補修し、復旧すること。
    • イ.作業終了後又は作業員が不在のときは、出入口を封鎖し、門扉を施錠しておくこと。
  • (2)掲示板
    • ア.掲示板は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合は、速やかに書換等の措置を講じること。
    • イ.掲示板が破損した場合は、直ちに補修し、復旧すること。
  • (3)飛散、流出、騒音、振動及び悪臭等の防止
    • ア.廃棄物が飛散、流出又は悪臭を発しないように定期的に点検、清掃等を行なうこと。
    • イ.積替え又は保管に伴う作業を行なうに当たっては、騒音、振動、粉じん、悪臭等の発生により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう必要な措置を講じること。
  • (4)防火火災の発生を防止するための必要な措置を講じるとともに、消化器その他の消火設備を常に点検整備すること。
  • (5)雨水等の流入防止開渠その他の設備(以下「開渠等」という。)の機能を維持するため、開渠等に堆積した土砂等は、速やかに除去その他の必要な措置を講じること。
  • (6)排水処理設備排水処理設備が設けられている場合は、正常な機能を維持するため、定期的に点検整備を行なうこと。
  • (7)害虫等の発生防止
    • ア.積替え・保管場所内にネズミが生息し、又は蚊、ハエその他の害虫(以下「害虫等」という。)が発生しないよう必要な措置を講じること。
    • イ.害虫等が発生した場合は、薬剤の散布等により駆除すること。
  • (8)その他の措置
    • ア.積替え又は保管に当たっては、原則として廃棄物の種類又は性状の異なる物を混合しないこと。
    • イ.感染性産業廃棄物の積替え又は保管にあっては、当該感染性廃棄物が腐敗し、又は感染しないよう必要な措置を講じるとともに、保有水等が確実に集水され、かつ、適正に処理されること。
    • ウ.特別管理産業廃棄物である廃油の積替え又は保管にあっては、揮発を防止するとともに、高温にさらされないよう必要な措置を講じること。
  • (9)搬入時の廃棄物の確認搬入された廃棄物について、積替え又は保管ができる品目以外の混入を避け、又は排出事業者を確認するため次により管理すること。
    • ア.車両から廃棄物を荷降ろす前に、搬入された物が積替え又は保管ができる品目であるかを確認すること。
    • イ.積替え又は保管ができる品目以外の廃棄物が荷降ろされた場合は、速やかに除去すること。
  • (10)記録及び保存施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、5年間保存すること。
  • (11)事故の防止積替え・保管施設の破損その他の事故を防止するため、定期的に巡回監視及び点検を実施すること。

(中間処理施設)

第4条中間処理施設にあっては次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる措置を講じなければならない。

  • (1)囲い前条第1号に掲げる措置
  • (2)立札等
    • ア.立札等は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合は、速やかに書換え等の措置を講じること。
    • イ.立札等が破損した場合は、直ちに補修し、復旧すること。
  • (3)飛散、流出、騒音、振動及び悪臭等の防止
    • ア.廃棄物が飛散、流出又は悪臭を発しないように定期的に点検、清掃等を行なうこと。
    • イ.中間処理に伴う作業を行なうに当たっては、騒音、振動、粉じん、悪臭等の発生により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう必要な措置を講じること。
  • (4)防火前条第4号に掲げる措置
  • (5)雨水等の流入防止前条第5号に掲げる措置
  • (6)害虫等の発生防止
    • ア.中間処理場内に害虫等が発生しないよう必要な措置を講じること。
    • イ.害虫等が発生した場合は、薬剤の散布等により駆除すること。
  • (7)処理能力に応じた処理
    • ア.中間処理場への廃棄物の搬入は、中間処理施設の処理能力に応じて行なうこと。
    • イ.中間処理に伴う保管にあっては、原則として廃棄物の種類又は性状の異なる物を混合しないこと。
    • ウ.感染性産業廃棄物の保管にあっては、当該感染性廃棄物が腐敗し、又は感染しないよう必要な措置を講じるとともに、保有水等が確実に集水され、かつ、適正に処理されること。
    • エ.特別管理産業廃棄物である廃油の保管にあっては、揮発を防止するとともに、高温にさらされないよう必要な措置を講じること。
  • (8)搬入時の廃棄物の確認搬入された廃棄物について、中間処理ができる品目以外の混入を避けるため次により管理すること。
    • ア.車両から廃棄物を荷降ろす前に、搬入された物が中間処理ができる品目であるかを確認すること。
    • イ.中間処理ができる品目以外の廃棄物が荷降ろされた場合は、速やかに除去すること。
  • (9)施設の管理
    • ア.施設の正常な機能を維持するため、定期的に点検及び検査を行なうこと。
    • イ.受け入れる廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に応じたものとなるよう受け入れの際に、必要な当該廃棄物の性状の分析又は計量を行なうこと。
  • (10)排水処理施設排水処理施設が設けられている場合は、正常な機能を維持するため、定期的に点検整備を行なうこと。
  • (11)事故の防止中間処理施設の破損その他の事故を防止するため、定期的に巡回監視及び点検を実施すること。

(最終処分場)

第5条最終処分場にあっては、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる措置を講じなければならない。

  • (1)飛散、流出、騒音、振動及び悪臭等の防止
    • ア.廃棄物が飛散、流出又は悪臭を発しないように覆土、転圧締固め、消臭剤の散布等必要な措置を講じること。
    • イ.最終処分に伴う作業を行なうに当たっては、騒音、振動、粉じん等の発生により周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう必要な措置を講じること。
  • (2)雨水等の流入防止
    • ア.埋立地の周囲の地表水が、開口部から埋立地へ流入することを防止するために設けられた開渠等の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講じること。
    • イ.沈砂池、調整池等は、定期的に点検し、これらの設備が破損するおそれがある場合は、速やかにこれを防止するために必要な措置を講じること。
  • (3)搬入時の廃棄物の確認搬入された廃棄物について、最終処分ができる品目以外の混入を避けるため次により管理すること。
    • ア.車両から廃棄物を荷降ろす前に、搬入された物が埋立処分ができる品目であるかを確認すること。
    • イ.埋立処分ができる品目以外の廃棄物が荷降ろされた場合は、速やかに除去すること。
  • (4)法面保護
    • ア.法面の保護のため、必要な措置を講じること。
    • イ.法面に小段排水溝、縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう定期的に点検を行なうこと。

2遮断型最終処分場については、前項に掲げる措置を講じるほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。

跡地利用の制限遮断型最終処分場の跡地利用においては、構造物及びその他重量のかかる設備等の建設は禁止し、緑地等で整備すること。

3安定型最終処分場については、第1項に掲げる措置を講じるほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

  • (1)擁壁等の保全埋め立てる廃棄物の流出を避けるための擁壁、堰堤その他の設備(以下「擁壁等」という。)が損壊するおそれがあると認められる場合は、直ちに埋立を中止し、必要な措置を講じること。
  • (2)処理能力に応じた埋立処分の管理
    搬入された廃棄物の敷きならし、覆土、締め固め等の作業を行い、廃棄物を山積みにしないよう計画的に埋め立てること。
  • (3)中間覆土
    廃棄物の厚さは、原則として各層3メートル以下とし、各層の間に土砂等による中間覆土を0.5メートル以上行なうこと。

4管理型最終処分場については、第1項に掲げる措置を講じるほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

  • (1)擁壁等の保全前項第1号に掲げる要件
  • (2)処理能力に応じた埋立処分の管理前項第2号に掲げる要件
  • (3)遮水工の管理遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合は、直ちに埋立を中止し、必要な措置を講じること。
  • (4)浸出液処理設備の管理
  • 浸出液処理設備に異常を認めたときは、直ちに埋立を中止し、必要な措置を講じること。
  • (5)ガス抜き設備ガス抜き設備は、定期的に点検し、埋立地から発生するガスを適正に排除すること。
  • (6)中間覆土廃棄物の厚さは、原則として各層3メートル以下とし、各層の間に土砂等による中間覆土を0.5メートル以上行なうこと。

附則

この基準は、平成7年10月1日から適用する。

附則

この基準は、平成8年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成12年4月1日から適用する。

附則

この基準は、平成15年4月7日から施行する。

産業廃棄物関係施設の維持管理に関する基準

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