ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する届出書の提出について
「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」について
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者及び高濃度PCB使用製品を所有する事業者は、法律に基づいて毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書を知事(宮崎市内の事業場にあっては宮崎市長)に提出しなければなりません。また、届出内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。
- PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けたり譲り渡したりすることは、原則として禁止されています。
- 相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者の地位を承継した場合は、承継を受けた方が承継のあった日から30日以内に県知事(宮崎市内の事業所の場合は宮崎市長)に届出を行わなければなりません。
- PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に、変更前及び変更後の場所を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長。宮崎県内は宮崎市)の双方に、届出を行わなければなりません。
- 全てのPCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合、PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者は、処分又は廃棄終了日から20日以内に県知事(宮崎市内の事業所の場合は宮崎市長)に届出を行わなければなりません。
- 注意
PCB廃棄物等の処分が完了した場合も、翌年度に、その旨を届け出る必要がありますので、廃棄物の運搬又は処分についての産業廃棄物管理票(マニフェスト)のコピーを添付の上、届出書の提出をお願いします。
届出書の様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
上記以外の様式につきましては、以下の環境省HPを参照してください。
届出様式(外部サイトへリンク)
届出書の提出部数
- 様式第1号 1部(受領印の押された控えが必要な場合は2部)
- その他の届出書 1部(受領印の押された控えが必要な場合は2部)
なお、当課受領印の押された届出書の返送を希望される場合は、持参されるか、郵送の場合は必要料金分の切手を添付した返信用封筒を同封してください。
届出書の提出先