掲載開始日:2011年3月1日更新日:2024年5月22日
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第1条この基準は、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱(以下「要綱」という。)
第4条第2項の規定により、産業廃棄物関係施設の立地に関し処理事業者が遵守すべき必要な事項を定めるものとする。
第2条この基準において使用する用語の定義は、要綱において使用する用語の例による。
第3条積替え・保管施設に係る周辺環境に関する要件は次のとおりとする。
2積替え・保管施設に係る立地場所に関する要件は次のとおりとする。
第4条前条の規定は、中間処理施設に係る周辺環境に関する要件及び立地に関する要件について準用する。この場合において、同条中「積替え又は保管の方法」とあるのは、「中間処理方法」と読み替えるものとする。
第5条第3条の規定は、最終処分場に係る周辺環境に関する要件及び立地に関する要件について準用する。この場合において、同条中「積替え又は保管の方法」とあるのは、「埋立方法」と読み替えるものとする。
第6条要綱第6条に規定する合意の形成を必要とする処理事業者は、次のとおりとする。
2前項の処理事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
3前項第1号に掲げる生活環境の保全上の影響が及ぶおそれがあると認められる関係地域の範囲は、関係市町村長及び処理事業者が協議を行なった結果を踏まえ、知事がこれを定めることとする。
第7条前条に規定する処理事業者が、次に掲げる場合に該当するときは、合意の形成を不要とする。
第8条要綱第7条の規定により説明会を開催しなければならない者は、法第15条に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設及び最終処分場を新たに設置し、又は変更しようとする処理事業者とする。
この基準は、平成7年10月1日から施行する。
この基準は、平成8年4月1日から施行する。
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
この基準は、平成15年4月7日から施行する。
この基準は、平成16年3月25日から施行する。
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
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環境森林部循環社会推進課
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