掲載開始日:2021年4月27日更新日:2024年4月22日
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平成17年4月から導入した「産業廃棄物税」は、最終処分場や焼却施設への搬入重量を課税標準としているため、産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置を促進することにより、課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図ります。
注意1:交付要綱第2条各号のいずれか一つでも満たさない場合は、補助対象となりません。要件を満たしているか関係各所に照会を行います。
注意2:設置場所については、原則として「産業廃棄物処理施設設置許可証」又は「事前協議終了通知書」の交付を受けている必要があります。
廃棄物運搬車輌の重量を計測する機器(トラックスケール)及びこれに付随する電算処理システム機器の導入に要する経費(設備及び工事費)とし、事業所ごとの設置や、更新又は改修も対象となります。
注意:計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するトラックスケールのみを対象とします。
対象経費の2分の1以内の補助
なお、補助金は設置後に精算払により交付します。
令和6年4月22日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
交付要綱に定める以下の書類を、下記7の提出・問合せ先まで1部提出してください。
交付決定事業者は、事業完了後速やかに、以下の書類を、下記7の提出・問合せ先まで1部提出してください。
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環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当
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電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314