掲載開始日:2023年5月1日更新日:2023年5月1日
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<目次>
産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあるとされています。
排出事業者は、「発生から最終処分の終了に至るまでの処理が適正に実施されるため、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」こととされ、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認をすることが求められています。
排出事業者が、委託した産業廃棄物の適正処理を確認できる唯一の手段が、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)です。
マニフェストに関して不適切な取扱いがあった場合、その必要な措置を実施した後の報告が、措置内容等報告であり、また、措置内容等報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。
マニフェストの交付者は以下に該当する場合には、都道府県知事等に報告する義務があります。
措置内容等報告書(様式第4号及び様式第5号)の様式は、以下のとおりです。
措置内容等報告に関しての細部詳細が知りたい方は、担当まで問い合わせてください。
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環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
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