掲載開始日:2020年4月28日更新日:2024年9月20日
ここから本文です。
第1条この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、産業廃棄物処理施設の設置(変更を含む。)に係る指導に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。
第3条県は、産業廃棄物の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、法、政令、省令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成15年宮崎県規則第40号。以下「細則」という。)並びにこの要綱に基づき、処理事業者に対し、産業廃棄物処理施設の設置に関し必要な指導、助言等を行うものとする。
第4条処理事業者は、産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、法、政令、省令及び細則のほか、この要綱に定める事項を遵守するとともに、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
2前項各号に掲げる基準は、知事が別に定めるものとする。
第5条処理事業者は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の設置に係る申請又は届出を行おうとする場合は、あらかじめ知事と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。
2前項の事前協議は、産業廃棄物処理施設設置事前協議書(別記様式第1号。以下「事前協議書」という。)を知事に提出して行わなければならない。
3前項の事前協議書には、別表に掲げる書類を添付するものとする。
第6条前条の規定により事前協議を行う処理事業者(以下「事前協議者」という。)は、立地基準に定めるところにより、当該事前協議に係る事業計画等に対する関係地域の住民の合意の形成を図らなければならない。
2関係地域については、当該処理施設が設置されることにより生活環境の保全上の影響が及ぶおそれのある関係市町村長及び事前協議者が協議を行なった結果を踏まえ、知事がこれを定めるものとする。
第7条立地基準に定める処理事業者(以下「対象処理事業者」という。)は、関係地域内の住民に対して事業計画及び処理施設の設置等に関しての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2対象処理事業者は、説明会を開催するときはあらかじめ知事の意見を聴いて、その開催予定の日時及び場所を定め、説明会開催通知書(別記様式第2号)により知事及び関係市町村長に通知するとともに、関係地域住民に広く周知するものとする。
3対象処理事業者は、説明会においては、事業計画の概要を記載した書類及び図面等を配布し、その内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。
第8条対象処理事業者は、説明会を開催したときは、速やかに説明会実施状況報告書(別記様式第3号)により知事及び関係市町村長へ報告しなければならない。
2対象処理事業者は、説明会で出された関係地域住民からの意見の概要及びその対応方法について、意見調整状況報告書(別記様式4号)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。
第9条知事は、第5条第2項の規定による事前協議書の提出があったときは、関係市町村長に対し、意見を求めることができるものとする。
第10条知事は、第5条第2項の規定による事前協議書の提出があったときは、必要に応じて現地の調査を行うものとする。
第11条知事は、事前協議書の内容を関係法令及び第4条に掲げる基準に照らして審査し、必要があると認めるときは、事前協議者に対し指導及び助言を行うものとする。
2事前協議者は、前項の規定による指導及び助言を受けたときは、関係機関との協議等を自らの責任において行わなければならない。
第12条知事は、事前協議書の内容が適当であると認めるときは、事前協議を終了し、その旨を事前協議終了通知書(別記様式第5号)により事前協議者に対し通知するものとする。
2知事は、関係市町村長に対し、必要に応じて前項の規定による通知をした旨の通知を行うこととする。
第13条事前協議終了通知書を受領した事前協議者(以下「事前協議終了者」という。)は、第5条第1項各号に掲げる申請又は届出を行うことができる。
第14条第5条第2項の事前協議書を提出した日の翌日から起算して3年以内に事前協議が終了しないときは、当該事前協議はその効力を失うものとする。ただし、事前協議者から事前協議の延長の申し出があり、知事がこれを正当な理由があると認めるときはこの限りではない。
2事前協議終了者が事前協議終了通知書を受領した日の翌日から起算して2年以内に第5条第1項各号に掲げる申請をしないときは、事前協議はその効力を失うものとする。ただし、事前協議終了者から許可申請遅延の申し出があり、知事がこれを正当な理由があると認めるときはこの限りではない。
第15条知事は、処理事業者に対し、この要綱の規定を遵守するよう必要な勧告又は助言をすることができる。
2知事は、必要があると認めるときは、処理事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
第16条この要綱の規定により知事に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
第17条次のいずれかに該当する場合は、この要綱を適用しない。
第18条法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を新たに設置し、又は変更しようとする場合であって、知事が必要と認めるものについては、この要綱を準用することができる。
第19条この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部循環社会推進課許可・審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7687
ファクス:0985-22-9314