掲載開始日:2021年1月13日更新日:2023年5月24日
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受動喫煙とは、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」と定義されています。
他人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙のいずれにも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
受動喫煙によってリスクが高まる病気に、肺がんや脳卒中等があり、年間約1万5,000人の方が、受動喫煙で亡くなっていると推計されています。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が平成30年7月25日に公布されました。
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。
喫煙する者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。
第一種施設においては、令和元年7月1日以降、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)以外の場所では喫煙できません。
第二種施設においては、令和2年4月1日以降、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(喫煙専用室等)以外の屋内の場所では喫煙できません。
以下の要件を全て満たすこと
令和2年4月1日に健康増進法の一部改正する法律が全面施行され、飲食提供施設は「原則屋内禁煙」になります。
既存特定飲食提供施設は、当面の間、厚生労働省の定める技術的基準に適合した室(店内の全部または一部)を喫煙可能な場所(喫煙可能室)とすることができる経過措置があります。
喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設は、県(宮崎市内に所在する飲食提供施設においては、宮崎市)に届出を行なってください。
【注意】
この経過措置により「飲食と喫煙が可能な場所」(喫煙可能室)を設置することができるのは令和2年4月1日時点で既に営業している店舗のみです。令和2年4月1日以降に開業した店舗は経過措置の対象外です。
これから新規開業をする飲食提供施設は、喫煙可能室を設置することができませんのでご注意ください。
郵送のみ
各保健所 | 所在地 | 電話番号 |
管轄市町村 |
---|---|---|---|
中央保健所 | 〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2 |
0985-28-2111 | 国富町、綾町 |
日南保健所 | 〒889-2536 日南市吾田西1-5-10 |
0987-23-3141 | 日南市、串間市 |
都城保健所 | 〒885-0012 都城市上川東3-14-3 |
0986-23-4504 | 都城市、三股町 |
小林保健所 | 〒886-0003 小林市堤3020-13 |
0984-23-3118 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋保健所 | 〒884-0004 児湯郡高鍋町大字蚊口浦 5120-1 |
0983-22-1330 |
西都市、高鍋町、新富町、 |
日向保健所 | 〒883-0041 日向市北町2-16 |
0982-52-5101 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡保健所 | 〒882-0803 延岡市大貫町1-2840 |
0982-33-5373 | 延岡市 |
高千穂保健所 | 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町 大字三田井1086-1 |
0982-72-2168 | 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
県健康増進課 | 〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 |
0985-26-7078 |
宮崎市を除く市町村 |
「喫煙可能室設置施設届出書」(下記によりダウンロード)により、店舗の名称及び所在地、営業許可番号、営業許可日、店舗の管理権限者の氏名及び住所を届け出てください。
届出内容に変更があった場合は、変更の事実を証明することができる書類を添えて、速やかに変更届出書を届け出てください。
廃止した場合も、速やかに廃止届出書を届け出てください。
関係法令や法改正の詳細等については、以下の厚生労働省のホームページで御確認ください。
啓発リーフレットを作成しています。各事業所等でご活用ください。
なくそう!望まない受動喫煙!リーフレット(表面・裏面)(PDF:6,388KB)
なくそう!望まない受動喫煙!リーフレット(中面)(PDF:2,362KB)
なお、宮崎市に所在する施設につきましては、宮崎市に相談等をしてください。
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福祉保健部健康増進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7078
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp