トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 健康づくり > 宮崎県介護保険等利用被爆者助成事業

掲載開始日:2021年3月12日更新日:2024年9月24日

ここから本文です。

宮崎県介護保険等利用被爆者助成事業

被爆者の方が介護保険サービスを利用した場合、被爆者健康手帳、介護保険証等を提示することにより、利用者負担費用が公費負担となる制度です。

1対象となる介護保険<福祉系サービス>

  • (1)訪問介護、旧介護予防訪問介護及び第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)
    注意:訪問介護等サービスは、低所得者の方のみが対象です。
  • (2)通所介護、旧介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る。)、地域密着型通所介護
  • (3)短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
  • (4)小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
  • (5)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (6)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • (7)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所
  • (8)養護老人ホーム等措置入所
  • (9)認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

注意

  • (1)~(9)に係る食費、居住費等の保険給付対象外経費については、自己負担となります。

2助成の方法

通常、介護保険指定事業者に被爆者健康手帳(訪問介護利用者:市町村より交付される「訪問介護利用者負担額減額認定証」もしくは、宮崎県より交付される「訪問介護利用被爆者助成事業受給者資格認定証」)を提示することにより、自己負担額は請求されません。
もし、自己負担額を支払った場合は、「償還払い」となりますので保健所窓口で手続を行なってください。審査終了後、口座振込となります。
その際、申請に必要な書類は

  • (1)介護保険利用被爆者助成金支給申請書
  • (2)領収書の原本
  • (3)介護保険サービス提供明細書(写しで可)

となります。
なお、訪問介護利用助成を申請する場合は、低所得者世帯であることを証する書類も必要となります。
様式等については、最寄りの保健所にお問い合せください。

3介護保険指定事業者の請求方法

介護保険指定事業者の皆様におきましては、「宮崎県介護保険等利用被爆者助成事業の御案内」に記載の方法で介護保険等利用被爆者助成事業公費負担金の請求を行なってください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課健康づくり・歯科保健担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp