掲載開始日:2023年9月21日更新日:2023年9月21日
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従来まで、指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、難病の患者に対する医療等に関する法律の改正及び児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。
新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。具体的には、
となります。ただし、申請日からの遡りの期間は原則1ヶ月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月となります。
(注1)令和5年10月1日より前への遡りはできません。
(注2)指定難病の軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。ただし、申請日からの遡りの期間は上述のとおり原則1ヶ月です。
(注3)小児慢性特定疾病医療費助成の申請の際、これまでは意見書の作成に期間を要する場合、意見書以外の申請書類を提出することにより(仮受付)、その後、本申請、認定に至った場合に、仮受付日を助成開始日としておりましたが、令和5年10月1日以降の申請については仮受付を行いません。ただし、令和5年9月30日までに仮受付した分については従前のとおりとします。
入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月の遡りが可能です。
診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要となりますので、遺漏のないよう記載をお願いします。
(注)令和5年10月1日以降に記載した臨床調査個人票については、原則として改正後の様式を使用していただく必要がありますが、やむを得ず改正前の様式を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。
診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要となりますので、遺漏のないよう記載をお願いします。
また、保険情報、最終受診日、電話番号の記載欄も追加されておりますので、こちらも遺漏のないよう記載をお願いします。
(注)令和5年10月1日以降に記載した医療意見書については、原則として改正後の様式を使用していただく必要がありますが、やむを得ず改正前の様式を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。
新たな臨床調査個人票及び医療意見書については、それぞれ下記の厚生労働省ホームページに記載しております。
また、難病情報センター、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載中の臨床調査個人票及び医療意見書も、10月1日以降順次更新される予定ですので、引き続き御活用ください。
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