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掲載開始日:2023年9月21日更新日:2023年9月21日

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指定難病と小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡りが始まります

従来まで、指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、難病の患者に対する医療等に関する法律の改正及び児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。

医療費助成開始日の遡りの概要

新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。具体的には、

  • 指定難病:「重症度分類を満たしていることを診断した日
  • 小児慢性特定疾病:「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日

となります。ただし、申請日からの遡りの期間は原則1ヶ月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月となります。

(注1)令和5年10月1日より前への遡りはできません。

(注2)指定難病の軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。ただし、申請日からの遡りの期間は上述のとおり原則1ヶ月です。

(注3)小児慢性特定疾病医療費助成の申請の際、これまでは意見書の作成に期間を要する場合、意見書以外の申請書類を提出することにより(仮受付)、その後、本申請、認定に至った場合に、仮受付日を助成開始日としておりましたが、令和5年10月1日以降の申請については仮受付を行いません。ただし、令和5年9月30日までに仮受付した分については従前のとおりとします。

【医療費助成開始日の遡りの具体例】

【原則】1ヶ月以内の遡り

  • 診断日から申請日が1ヶ月以内の場合
    診断日から申請日が1ヶ月以内の場合
  • 診断日から申請日が1ヶ月を超える場合
    診断日から申請日が1ヶ月を超える場合

【特例】3ヶ月以内の遡り

入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月の遡りが可能です。

  • 診断日から申請日が3ヶ月以内の場合
    診断日から申請日が3ヶ月以内の場合
  • 診断日から申請日が3ヶ月を超える場合
    診断日から申請日が3ヶ月を超える場合

(難病指定医の皆様へ)臨床調査個人票改正の概要

診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要となりますので、遺漏のないよう記載をお願いします。

(注)令和5年10月1日以降に記載した臨床調査個人票については、原則として改正後の様式を使用していただく必要がありますが、やむを得ず改正前の様式を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。

難病診断年月日周知チラシ(表)

難病診断年月日周知チラシ(裏)

難病診断年月日周知チラシ(PDF:875KB)

【小児慢性特定疾病指定医の皆様へ】医療意見書改正の概要

診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要となりますので、遺漏のないよう記載をお願いします。

また、保険情報、最終受診日、電話番号の記載欄も追加されておりますので、こちらも遺漏のないよう記載をお願いします。

(注)令和5年10月1日以降に記載した医療意見書については、原則として改正後の様式を使用していただく必要がありますが、やむを得ず改正前の様式を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。

小慢診断年月日周知チラシ(表)

小慢診断年月日周知チラシ(裏)

小慢診断年月日周知チラシ(PDF:298KB)

臨床調査個人票及び医療意見書の様式について

新たな臨床調査個人票及び医療意見書については、それぞれ下記の厚生労働省ホームページに記載しております。
また、難病情報センター、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載中の臨床調査個人票及び医療意見書も、10月1日以降順次更新される予定ですので、引き続き御活用ください。

 

 

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福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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