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掲載開始日:2026年9月14日更新日:2026年9月14日

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健康増進法の基準を満たしていないと思われる喫煙所について

提言(令和8年7月6日)

テレビ番組で紹介された旅館の喫煙所について、健康増進法が定める基準を満たしていないと思われる部分が複数合ったため、当該旅館を調査の上、基準違反が確認された場合は指導してほしい。また、その指導内容、指導の結果について教えてほしい。

回答

御指摘のありました旅館における屋内喫煙所の設置状況につきまして、受動喫煙防止対策の徹底を図るため、速やかに管轄の保健所へ情報を共有いたしました。

管轄保健所において、当該施設に対する現地の状況確認を行い、改正健康増進法の基準に適合していない点(不適切な仕切り、排気・換気状況など)が認められた場合には、速やかに法に基づく適切な指導、および改善に向けた指導・助言を実施いたします。

県といたしましては、この度いただきました御指摘を真摯に受け止め、望まない受動喫煙が生じることがないよう、管轄保健所と緊密に連携しながら、受動喫煙対策を徹底してまいります。

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課健康づくり・歯科保健担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp